○あま市美和情報ふれあいセンター条例

平成22年3月22日

条例第14号

(設置)

第1条 地域振興、コミュニティ活動の増進及び情報化の推進を図るため、情報ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市美和情報ふれあいセンター

あま市木田丁子ノ口6番地1

(利用の許可)

第3条 あま市美和情報ふれあいセンター(以下「センター」という。)を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。ただし、1階の諸室については、この限りでない。

2 市長は、センターの管理上必要と認められる場合は、前項の許可に条件を付することができる。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料を利用日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡)

第7条 センターの利用の権利は、売買又は譲渡をすることができない。

(特別の設備)

第8条 利用者は、センターに特別な設備をし、又はセンターの備付けの設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用の許可を受けた目的以外でセンターを利用し、又は第3条第2項の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(3) センターの管理上やむを得ない理由があるとき。

(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者が受ける損害については、市長はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは中止を命ぜられたときは、直ちに利用した施設及び設備を原状に回復しなければならない。

2 市長は、利用者が前項に規定する義務を履行しない場合は、利用者に代わってこれを履行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によってセンター又はセンターの附属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美和町情報ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年美和町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に同年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、この条例による改正後のあま市美和情報ふれあいセンター条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、この条例による改正前のあま市美和情報ふれあいセンター条例別表の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例別表に定める額の使用料を徴収することができる。

別表(第5条関係)

あま市美和情報ふれあいセンター使用料

(単位:円)

利用区分

名称

午前

午後

夜間

規模(m2)

収容人員(人)

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

2階

マルチメディア学習室1

810

810

1,010

52

30

2階

マルチメディア学習室2

810

810

1,010

50

30

2階

マルチメディア学習室3

810

810

1,010

56

30

3階

CG・HP研修室1

810

810

1,010

52

30

3階

CG・HP研修室2

810

810

1,010

52

30

3階

作曲・ミキシングルーム

1,620

1,620

2,030

27

20

あま市美和情報ふれあいセンター条例

平成22年3月22日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)