○あま市美和情報ふれあいセンター条例施行規則

平成22年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市美和情報ふれあいセンター条例(平成22年あま市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 あま市美和情報ふれあいセンター(以下「センター」という。)の貸出諸室の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項の休館日を変更し、又は臨時に開館若しくは閉館することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、あま市公共施設予約システムにより市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の属する月の3箇月前の月の1日から利用日の7日前までの間にしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請をした者について利用を許可したときは、利用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の制限等)

第5条 センターを利用できる者は、市内に在住し、又は在勤する者とし、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上支障があると認めるときは、市長は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的としてセンターを利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長においてセンターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(鍵の受領)

第6条 利用者は、センターを利用するときは市長公室企画政策課(以下「企画政策課」という。)において許可書を提示し、鍵を受け取るものとする。ただし、あま市の休日を定める条例(平成22年あま市条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日においては、あま市美和公民館において許可書を提示し、鍵を受け取ることができる。

(鍵の返却)

第7条 利用者は、センターの利用終了後直ちに、企画政策課又はあま市美和公民館へ鍵を返却するものとする。ただし、利用日の当日に返却できない特別の事情があるときは、その翌日に返却するものとする。

(利用の取消しの承認)

第8条 利用者は、センターの利用の取消しをしようとするときは、施設利用取消承認申請書(様式第2号)に許可書を添えて、利用日の7日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、悪天候、災害その他利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができないとき、又はその他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、電子申請・届出システムにより、市長に利用の取消しを申請することができる。

3 市長は、前2項の規定による取消しの申請があったときは、その内容を審査し、取消しの承認又は不承認の旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。

(1) 前条の規定により利用の取消しの承認を受けたとき。

(2) 前条第1項ただし書の規定に該当することとなったとき。

(3) 条例第9条第1項第3号又は第4号の規定により、利用することができなくなったとき。

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、利用者は、電子申請・届出システムにより、市長に使用料の還付を請求することができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、電子申請・届出システムにより、市長に使用料の減免を申請することができる。

3 条例第6条の規定により使用料の減免を受けることができる団体等は、別表に掲げるものとする。

4 市長は、第1項の規定による減免の申請があったときは、その内容を審査し、減免の承認又は不承認の旨を申請者に通知するものとする。

(施設及び設備の損傷又は滅失の届出)

第11条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに施設・附属設備等損傷届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の厳守事項)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が、利用施設の定員を超えないこと。

(2) 許可された場所以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 施設及び設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 許可を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設及び設備を利用しないこと。

(6) 他人に迷惑又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美和町情報ふれあいセンターの管理及び運営に関する規則(平成20年美和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあま市美和情報ふれあいセンター条例施行規則様式第1号については、平成30年6月1日以後のあま市美和情報ふれあいセンターの利用に係る許可について適用し、同日前のあま市美和情報ふれあいセンターの利用に係る許可については、なお従前の例による。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

減免額

団体等

全額免除

(1) 公共団体、区、自治会、町内会等

(2) コミュニティ団体(組織の運営に関する規約等の定めがあり、かつ、コミュニティ活動及び連帯意識の醸成を目的に区を単位として市内に在住し、又は在勤する者で組織された団体)

(3) あま市スポーツ協会及びあま市文化協会

(4) 社会福祉又は青少年健全育成を目的としており、全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

(5) 公益を目的としており、全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

(6) その他全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

半額免除

(1) 公共的団体

(2) あま市スポーツ協会及びあま市文化協会に加盟する団体等

(3) その他半額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

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あま市美和情報ふれあいセンター条例施行規則

平成22年3月22日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)