○あま市防災センターの管理及び運営に関する規則
平成22年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市防災センター条例(平成22年あま市条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、あま市防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 防災センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第3条 防災センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に開館及び休館することができる。
3 前項の規定により利用許可書を交付された者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を所持し、係員から提示の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の減額又は免除を受けることができる市長が特別の事由があると認めたときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 公共団体又は公共的団体が利用するとき。
(2) 指定管理者が利用するとき。
(3) 住民が地域の自治活動を目的として利用するとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 使用料の還付は、次に掲げる場合とする。
(1) 第4条第4項の規定により利用しなかったとき。
(2) 利用者が自己の責によらない理由によって利用することができなくなったとき。
2 前項に規定する使用料の還付は、全額とする。
(利用の制限等)
第7条 防災センターを利用できる者は、原則として在住し、又は在勤する者とし、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、市長は利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることが適当でないと認めたとき。
(備品等の原状回復及び点検)
第8条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された場所以外への立入り及び所定収容人員を超える入場はしないこと。
(2) 施設内を不潔にしないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) その他、係員の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営について必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。