○あま市コミュニティ防災センター条例
平成22年3月22日
条例第19号
(設置)
第1条 地域住民の自主防災活動を積極的に推進し地域ぐるみの防災体制を確立するとともに、地域住民の連帯意識を高め健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、コミュニティ防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あま市下萱津コミュニティ防災センター | あま市下萱津山伏8番地 |
あま市坂牧コミュニティ防災センター | あま市坂牧阿原25番地 |
あま市上萱津コミュニティ防災センター | あま市上萱津上野87番地 |
(利用の許可)
第3条 コミュニティ防災センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、コミュニティ防災センターの利用が適当でないと認めるときは、利用を許可しない。
3 市長は、コミュニティ防災センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件をつけることができる。
(利用者の義務)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第6条 コミュニティ防災センター(児童室、図書室、浴室及び音楽室を除く。以下同じ。)を利用するときは有料とし、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、利用の許可の取消し、利用の中止又は災害その他利用者の責に帰さない理由によりコミュニティ防災センターを利用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によって、コミュニティ防災センター又はその附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 コミュニティ防災センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者に行わせる。
2 前項の規定によりコミュニティ防災センターの管理を行う指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) コミュニティ防災センターを第3条第1項の許可を受けた者の利用に供すること。
(2) 第4条の規定による指示に関すること。
(3) コミュニティ防災センターの維持管理に関すること。
(4) その他コミュニティ防災センターの管理上市長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年甚目寺町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市コミュニティ防災センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に同年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、この条例による改正後のあま市コミュニティ防災センター条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、この条例による改正前のあま市コミュニティ防災センター条例別表の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例別表に定める額の使用料を徴収することができる。
別表(第6条関係)
あま市コミュニティ防災センター施設使用料
(単位:円)
施設名 | 階 | 利用区分 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 収容人員 (人) |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||||
下萱津コミュニティ防災センター | 1 | 研修室 | 2,560 | 3,420 | 3,420 | 5,980 | 6,840 | 9,410 | 120 (152) |
和風会議室 | 640 | 850 | 850 | 1,650 | 1,710 | 2,480 | 30 (72) | ||
2 | 調理実習室 | 1,280 | 1,710 | 1,710 | 2,990 | 3,420 | 4,700 | 30 | |
教養室 | 520 | 740 | 740 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 24 | ||
坂牧コミュニティ防災センター | 1 | 研修室 | 1,280 | 1,710 | 1,710 | 2,990 | 3,420 | 4,700 | 60 (96) |
和風会議室 | 590 | 790 | 790 | 1,450 | 1,580 | 2,180 | 28 (66) | ||
2 | 調理実習室 | 850 | 1,140 | 1,140 | 1,990 | 2,280 | 3,130 | 20 | |
教養室 | 390 | 520 | 520 | 920 | 1,050 | 1,450 | 18 | ||
上萱津コミュニティ防災センター | 1 | 研修室 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 4,200 | 4,800 | 6,610 | 84 (120) |
和風会議室 | 590 | 790 | 790 | 1,570 | 1,580 | 2,360 | 28 (66) | ||
2 | 調理実習室 | 850 | 1,140 | 1,140 | 1,990 | 2,280 | 3,130 | 20 | |
教養室 | 660 | 880 | 880 | 1,700 | 1,770 | 2,550 | 30 |
備考
1 各室の収容人員は、机及び椅子を使用した場合の人員である。ただし、括弧内の数字は、机及び椅子を使用しない場合の人員である。
2 利用時間には、会場の準備及び片付けの時間を含むものとする。