○あま市コミュニティ防災センター条例施行規則

平成22年3月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市コミュニティ防災センター条例(平成22年あま市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 あま市コミュニティ防災センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、条例第10条第1項の規定によりセンターの管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に開館若しくは閉館することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、あま市公共施設予約システムにより市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の属する月の3箇月前の月の1日から利用日の7日前までの間にしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請をした者について利用を許可したときは、利用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

4 利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、利用の際、次に掲げるいずれかを所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 許可書

(2) 当該利用に係る使用料の領収書

(利用の制限等)

第5条 センターを利用できる者は、原則として市内に在住し、又は在勤する者(浴室及び音楽室の利用については、市内在住者に限る。)とし、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上支障があると認めるときは、市長は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的としてセンターを利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長においてセンターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用の取消しの承認)

第6条 利用者は、センターの利用の取消しをしようとするときは、施設利用取消承認申請書(様式第2号)に許可書を添えて、利用日の7日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、悪天候、災害その他利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができないとき、又はその他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、電子申請・届出システムにより、市長に利用の取消しを申請することができる。

3 市長は、前2項の規定による取消しの申請があったときは、その内容を審査し、取消しの承認又は不承認の旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。

(1) 前条の規定により利用の取消しの承認を受けたとき。

(2) 前条第1項ただし書の規定に該当することとなったとき。

(3) その他利用者の責に帰さない理由により、利用することができなくなったとき。

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、利用者は、電子申請・届出システムにより、市長に使用料の還付を請求することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、電子申請・届出システムにより、市長に使用料の減免を申請することができる。

3 条例第7条の規定により使用料の減免を受けることができる団体等は、別表に掲げるものとする。

4 市長は、第1項の規定による減免の申請があったときは、その内容を審査し、減免の承認又は不承認の旨を申請者に通知するものとする。

(入浴の禁止)

第9条 浴室の利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入浴することができない。

(1) 感染症の病原体保有者及び感染症疾患者

(2) 高血圧症、心臓疾患者等、医師に入浴を止められている者

(3) 浴室の管理上必要な指示に従わない者

(4) その他入浴することが適当でないと認められる者

(原状回復及び点検)

第10条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。

(施設及び設備の損傷又は滅失の届出)

第11条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに施設・附属設備等損傷届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された場所以外への立入り及び所定収容人員を超える施設への入場はしないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年甚目寺町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあま市コミュニティ防災センター条例施行規則別記様式については、平成30年6月1日以後のあま市コミュニティ防災センターの利用に係る許可について適用し、同日前のあま市コミュニティ防災センターの利用に係る許可については、なお従前の例による。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

減免額

団体等

全額免除

(1) 公共団体、区、自治会、町内会等

(2) コミュニティ団体(組織の運営に関する規約等の定めがあり、かつ、コミュニティ活動及び連帯意識の醸成を目的に区を単位として市内に在住し、又は在勤する者で組織された団体)

(3) あま市スポーツ協会及びあま市文化協会

(4) 社会福祉又は青少年健全育成を目的としており、全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

(5) 公益を目的としており、全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

(6) その他全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

半額免除

(1) 公共的団体

(2) あま市スポーツ協会及びあま市文化協会に加盟する団体等

(3) その他半額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

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あま市コミュニティ防災センター条例施行規則

平成22年3月22日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)