○あま市篠田防災コミュニティセンター条例
平成22年3月22日
条例第20号
(設置)
第1条 住民の自主防災活動の推進及び防災体制の確立のための便宜を総合的に供与するとともに、地域福祉の増進を図るため篠田防災コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 篠田防災コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あま市篠田防災コミュニティセンター | あま市篠田三丁目51番地 |
(利用の許可)
第3条 あま市篠田防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要と認められる場合は、前項の許可に条件を付することができる。
(利用者の義務)
第4条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第5条 利用者は、別表に定める使用料を使用日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡)
第7条 センターの利用の権利は、売買又は譲渡をすることができない。
(特別の設備)
第8条 利用者は、センターに特別な設備をし、又はセンターの備付けの設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可の取消し及び利用の中止命令)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用の許可を受けた目的以外でセンターを利用し、又は第3条第2項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(3) センターの管理上やむを得ない理由があるとき。
(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者が受ける損害については、市長はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは中止を命ぜられたときは、直ちに利用した施設及び設備を原状に回復しなければならない。
2 市長は、利用者が前項に規定する義務を履行しない場合は、利用者に代わってこれを履行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失によってセンター又はセンターの附属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の篠田防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年美和町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市篠田防災コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に同年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、この条例による改正後のあま市篠田防災コミュニティセンター条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、この条例による改正前のあま市篠田防災コミュニティセンター条例別表の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例別表に定める額の使用料を徴収することができる。
別表(第5条関係)
あま市篠田防災コミュニティセンター使用料
(単位:円)
利用区分 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 規模(m2) 収容人員(人) |
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | ||
1階 第1会議室 | 810 | 810 | 1,010 | 31.63 13 |
2階 第2会議室 | 1,220 | 1,220 | 1,520 | 96.67 72 |