○あま市交通安全条例

平成22年3月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、市における交通安全の確保に関する理念と施策の基本を定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、生活に危害を及ぼす交通事故による被害を未然に防止し、安全を確保するための活動により人命尊重の施策を実施し、公共の福祉の増進に寄与する。

(市の責務)

第3条 市は、交通安全の確保による市民の生命、身体及び財産を保護するため、交通安全思想の高揚、教育及び普及啓発活動並びに道路環境整備等の総合的な交通安全施策の推進に努めなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、国、県、警察その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、生命尊重の理念のもとに一人ひとりが交通社会の一員としての自覚と責任により、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めなければならない。

2 市民は、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する活動等の施策に協力し、交通安全に寄与するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業の活動に当たり使用する自動車の運転者に交通安全に対する意識の高揚を図り、市が実施する交通安全施策の推進に協力するよう努めなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第6条 市は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備を図り、良好な道路交通環境の保持に努めなければならない。

2 市長は、良好な道路交通環境を保持するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第7条 市及びあま市教育委員会は、市民及び車両等の使用者の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通安全教育を効果的に推進するものとする。

(交通安全広報の実施及び情報の提供)

第8条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動や必要な情報の提供を積極的に行うものとする。

(交通安全活動の推進)

第9条 市長は、関係機関等との連携を図り交通安全施策を効果的に推進するため、市内の交通安全推進団体の活動に必要な措置を講ずるものとする。

(団体への助成等)

第10条 市長は、交通安全の推進に関する活動を行う団体に対し、助成等の支援を行うことができる。

(交通死亡事故等多発時の措置)

第11条 市長は、交通死亡事故又は重大な交通事故が多発したときは、関係機関等と協議し、交通事故を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

あま市交通安全条例

平成22年3月22日 条例第21号

(平成22年3月22日施行)