○あま市国民保護協議会条例

平成22年3月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、あま市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は、25人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

あま市国民保護協議会条例

平成22年3月22日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 国民保護
沿革情報
平成22年3月22日 条例第24号
平成24年3月23日 条例第9号