○あま市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成22年3月22日
条例第26号
(掲示場の設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、あま市の議会の議員及び長の選挙について、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設ける。
(委任)
第2条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、あま市選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、平成22年3月22日から施行する。
平成22年3月22日 条例第26号
(平成22年3月22日施行)