○あま市職員定数条例
平成22年3月22日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、市長、選挙管理委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会、監査委員及び教育委員会の事務局に勤務する職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時の職に臨時的に任用される職員又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)並びに企業職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 560人
(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 12人
(3) 公平委員会の事務部局の職員 5人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(5) 議会の事務局の職員 8人
(6) 監査委員の事務局の職員 5人
(7) 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 75人
(8) 地方公営企業に係る水道事業の事務部局の職員 14人
総計 685人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分については、それぞれの任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
附 則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。