○あま市公益的法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成22年3月22日

規則第25号

(派遣職員に関する報告)

第2条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月31日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

あま市公益的法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成22年3月22日 規則第25号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成22年3月22日 規則第25号