○あま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成22年3月22日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は月額とし、その額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、毎月一般職の職員と同日に支給する。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、市長に支給する旅費の額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費の支給方法等については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。ただし、基準日以前6箇月の間全く職務に従事しない者については、この限りでない。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(期末手当の支給方法)

第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の七宝町議会、美和町議会又は甚目寺町議会の議員で、引き続き本市議会の議員(在任の特例期間(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項第1号の規定による期間をいう。)に在職する者に限る。以下次項において同じ。)となったものの議員報酬の額については、第2条の規定にかかわらず、合併前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年七宝町条例第1号。以下次項において「合併前の七宝町条例」という。)、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年美和町条例第4号)又は甚目寺町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年甚目寺町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日において、合併前の七宝町議会の議員で、引き続き本市議会の議員となったものの期末手当の額については、第6条第2項の規定にかかわらず、合併前の七宝町条例の例による。

4 第6条第2項及び前項の規定の適用については、これらに規定する在職期間に合併前の七宝町議会、美和町議会又は甚目寺町議会の議員としての在職期間を通算する。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた議員報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第164号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「第1条改正後条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬月額

議長

518,000円

副議長

452,000円

議員

406,000円

あま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成22年3月22日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月22日 条例第45号
平成22年4月22日 条例第164号
平成23年5月13日 条例第12号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年12月18日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第34号
平成30年3月26日 条例第6号
平成30年12月19日 条例第36号
令和元年12月20日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第31号
令和4年4月28日 条例第12号
令和4年12月22日 条例第29号
令和5年12月21日 条例第35号
令和6年3月25日 条例第5号
令和6年12月20日 条例第29号