○あま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成22年3月22日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

第4条 年の中途において就任をし、又は任期満了、辞職、退任、解任若しくは死亡(以下これらを「退職」という。)をした者に対する報酬は、次のとおりとする。

(1) 年額の報酬については、就任した日の属する月から又は退職をした日の属する月までの月割計算による。ただし、就任した日又は退職をした日が月の中途である場合は、その月分については、就任した日から又は退職をした日までの日割計算による。

(2) 月額の報酬については、就任した日から又は退職をした日までの日割計算による。

2 前項第1号ただし書又は第2号の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、あま市職員の旅費に関する条例(平成22年あま市条例第54号)の一般職の職員の旅費の支給の例により支給する。

2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年七宝町条例第3号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年美和町条例第2号)、甚目寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年甚目寺町条例第4号)又は公立尾陽病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成8年公立尾陽病院組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬及び費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

3 合併前の条例に規定する特別職の職員と同一の特別職の職員となったものの報酬については、平成22年4月1日以降に適用し、同日前における報酬については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月3日から適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のあま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年6月19日から適用する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するあま市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会

委員

月額 40,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 13,000円

委員

月額 12,000円

監査委員

識見を有する者

月額 70,000円

議会から選任された者

月額 25,000円

農業委員会

会長

月額 36,000円

副会長

月額 30,000円

委員

月額 24,000円

公平委員会

委員

日額 10,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額 10,000円

選挙長

1回 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額

投票所の投票管理者

日額 法第14条第1項第2号に掲げる額

期日前投票所の投票管理者

日額 法第14条第1項第4号に掲げる額

開票管理者

1回 法第14条第1項第5号に掲げる額

投票所の投票立会人

日額 法第14条第1項第6号に掲げる額

期日前投票所の投票立会人

日額 法第14条第1項第8号に掲げる額

開票立会人

1回 法第14条第1項第9号に掲げる額

選挙立会人

1回 法第14条第1項第10号に掲げる額

産業医

年額 300,000円

学校医

年額

基本額 203,400円

加算額

児童生徒数×270円

教職員数×570円

学校歯科医

年額

基本額 144,700円

加算額 児童生徒数×270円

学校眼科医

年額

基本額 144,700円

加算額 児童生徒数×270円

学校薬剤師

年額 70,300円

保育園医

年額

基本額 203,400円

加算額 園児数×270円

保育園歯科医

年額

基本額 144,700円

加算額 園児数×270円

保健センター管理医

年額 133,000円

福祉事務所嘱託医

月額 80,000円

福祉事務所精神科嘱託医

月額 20,000円

障がい認定審査会

委員長

日額 22,000円(審査件数が25件を超える場合は、24,000円)

委員

日額 19,000円(審査件数が25件を超える場合は、21,000円)

介護認定審査会

委員長

日額 22,000円(審査件数が25件を超える場合は、24,000円)

委員

日額 19,000円(審査件数が25件を超える場合は、21,000円)

社会教育委員

年額 25,000円

スポーツ推進委員

年額 42,000円

地域公共交通会議委員

学識経験者

日額 15,000円

上記以外の者

日額 10,000円

公正職務審査会委員

日額 15,000円

農地利用最適化推進委員

月額 24,000円

臨時又は非常勤の顧問、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

予算の範囲内において市長が定める額

その他特別職の職員で非常勤のもの

日額 10,000円

備考

1 無投票の場合の選挙長及び選挙立会人の報酬は、規定額の半額とする。

2 投票所の投票管理者若しくは投票立会人又は期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人の立会時間が、当該立会いをした日の投票時間に満たないときの報酬は、規定額の半額とする。

3 日額10,000円を支給する特別職の職員の報酬の額は、職務に従事した時間が1日3時間以内の場合は、日額5,500円とする。

4 学校医、学校歯科医、学校眼科医、保育園医及び保育園歯科医の報酬の算定に係る児童生徒数、教職員数及び園児数は、受診した延べ人数とする。

あま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成22年3月22日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月22日 条例第46号
平成24年3月23日 条例第11号
平成24年12月25日 条例第33号
平成26年10月1日 条例第18号
平成28年6月29日 条例第28号
平成28年9月21日 条例第31号
平成29年3月24日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第9号
令和4年3月25日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第8号
令和6年3月25日 条例第7号