○あま市証人等の実費弁償に関する条例

平成22年3月22日

条例第47号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる者に対し支給する実費弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により、議会の求めに応じ出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第1項の規定により、議会の委員会の公聴会に参加した利害関係を有する者又は学識経験を有する者等

(4) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第2項の規定により、議会の委員会の求めに応じ出頭した参考人

(5) 地方自治法第115条の2第1項の規定により、議会の公聴会に参加した利害関係を有する者又は学識経験を有する者等

(6) 地方自治法第115条の2第2項の規定により、議会の求めに応じ出頭した参考人

(7) 地方自治法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した関係人

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人

(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した選挙人その他の関係人

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会の求めに応じ出頭した関係人(審査申出人を除く。)

(11) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又はあま市行政手続条例(平成22年あま市条例第10号)第17条第1項の規定により、聴聞の主宰者の求めに応じ出頭した参加人

(12) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者

(13) あま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年あま市条例第44号)第20条の規定により、実施機関又は審査会の命に応じ出頭した補償を受け、若しくは補償を受けようとする者又はその他の関係人

(14) あま市消防団員等公務災害補償条例(平成22年あま市条例第156号)第27条の規定により、市の命に応じ出頭した損害補償を受けようとする者又はその他の関係人

(15) あま市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年あま市条例第3号)第8条第4項の規定により審議会が適当と認めて出頭を求めた者

(実費弁償の額)

第2条 前条各号に掲げる者に対し支給する実費弁償の額は、次の表のとおりとする。

鉄道賃

船賃

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

実費

37円

2,500円

11,800円

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3号及び第4号の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あま市証人等の実費弁償に関する条例

平成22年3月22日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月22日 条例第47号
平成24年12月25日 条例第34号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第6号
令和5年3月27日 条例第3号