○あま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成22年3月22日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料の月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 93万5,000円

(2) 副市長 75万3,000円

(3) 教育長 67万3,000円

第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、あま市職員の給与に関する条例(平成22年あま市条例第52号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

4 市長等の給料の支給日は、一般職の職員の例による。

(地域手当及び通勤手当)

第5条 市長等の地域手当及び通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の20(役職段階別加算割合)を乗じて得た額及び給料の月額に100分の25(管理職加算割合)を乗じて得た額を加算した額とする。

第7条 前条に規定するもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第8条 市長等の受ける旅費は、別表に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第9条 市長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(退職手当)

第10条 退職手当の額及び支給方法については、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)による。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(平成22年条例第165号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第187号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この条例による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、教育長には適用しない。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(旧あま市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

4 あま市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成27年あま市条例第11号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による改正前のあま市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成22年あま市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例第6条の規定を適用する場合には、この条例による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第6条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「第1条改正後条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第8条関係)

職名

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長

10円

2,500円

13,100円

11,800円

2,600円

副市長及び教育長

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは東京都の区の存する区域、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

あま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成22年3月22日 条例第49号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月22日 条例第49号
平成22年4月22日 条例第165号
平成22年11月29日 条例第187号
平成26年3月26日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第35号
平成30年3月26日 条例第7号
平成30年12月19日 条例第37号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年11月27日 条例第32号
令和4年4月28日 条例第13号
令和4年12月22日 条例第30号
令和5年12月21日 条例第36号
令和6年3月25日 条例第6号
令和6年12月20日 条例第30号