○あま市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成22年3月22日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、あま市長職務執行者(以下「市長職務執行者」という。)が受ける給与及び旅費の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、あま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成22年あま市条例第49号。以下「常勤特別職の給与及び旅費条例」という。)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の支給の額及びその支給方法は、常勤特別職の給与及び旅費条例に規定する市長の例による。

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

あま市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成22年3月22日 条例第50号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月22日 条例第50号