○あま市職員の給与に関する条例
平成22年3月22日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
2 給与は、他の条例及び第3条第2項に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員からの申出のあるときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第2条の2 前条第2項の規定にかかわらず、任命権者は、給与を支給する際、職員の給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1) 愛知県市町村職員共済組合からの貸付金の償還金及び貯金に相当する金額
(2) 団体扱いに係る保険料に相当する金額
(3) 職員が福利厚生を目的として組織した団体の会費に相当する金額
(4) 職員団体の組合費に相当する金額
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与から控除を申し出たもので、任命権者が適当と認めたものに相当する金額
(給料)
第3条 給料は、あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年あま市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与された場合においては、これを給与の一部とし、別に定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(給料表)
第4条 給料は、別表第1に定める行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)(以下「給料表」という。)のとおりとする。
2 給料表は、第25条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前において市長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年あま市条例第41号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
第11条 削除
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第13条 削除
(地域手当)
第13条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、市長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の125)」とする。
4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。
2 宿日直手当の額は、宿日直勤務(次項の勤務を除く。)1回につき4,400円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。
3 常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲で市長が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(退職手当)
第22条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、市長が別に定める。
(給与の減額)
第24条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(会計年度任用職員の給与)
第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。
第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可の効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第28条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の七宝町職員の給与に関する条例(昭和36年七宝町条例第4号)、単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(平成5年七宝町規則第3号)、美和町職員の給与に関する条例(昭和36年美和町条例第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(昭和36年美和町規則第33号)、甚目寺町職員の給与に関する条例(昭和36年甚目寺町条例第1号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(昭和49年甚目寺町規則第12号)又は解散前の公立尾陽病院組合職員の給与に関する条例(昭和36年公立尾陽病院組合条例第1号)、公立尾陽病院組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年公立尾陽病院組合条例第10号)若しくは公立尾陽病院組合の単純な労務に雇用される職員の給与その他勤務条件に関する規則(平成11年公立尾陽病院組合規則第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。
3 新市設置の日以後の平成22年3月分の給与については、合併前の条例等の例による。
(育児休業等の取扱い)
4 新市設置の日の前日において合併関係町等(合併前の七宝町、美和町若しくは甚目寺町又は解散前の公立尾陽病院組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成22年3月22日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成22年3月22日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。
(給与の減額についての経過措置)
9 継続採用職員のうち、新市設置の日前に係る第24条の規定に相当する合併前の条例等の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例等の規定により算出された額を平成22年4月以後に支給する給与から減ずる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
10 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(合併前の七宝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年七宝町条例第14号)、美和町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年美和町条例第17号)若しくは甚目寺町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年甚目寺町条例第18号)又は解散前の公立尾陽病院組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年公立尾陽病院組合条例第3号)(第1号においてこれらを「合併前の町又は組合の平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額(附則第15項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額に相当する額を給料として支給する。
(1) 合併前の町又は組合の平成21年改正条例の附則に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける者を除く。) 100分の99.34
13 前3項の規定による給料を支給される職員に関するあま市職員の給与に関する条例第8条第2項の規定については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と合併前の七宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年七宝町条例第7号)附則第7項から第9項まで、美和町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美和町条例第5号)附則第7項から第9項まで若しくは甚目寺町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年甚目寺町条例第6号)附則第7項から第9項まで又は解散前の公立尾陽病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年公立尾陽病院組合条例第1号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) あま市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成22年条例第173号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月22日から適用する。
附則(平成22年条例第186号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下この条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(あま市職員の育児休業等に関する条例(平成22年あま市条例第43号。附則第4条及び第6条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第15項又はあま市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成22年あま市条例第38号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(あま市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4条において「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情等を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情等を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年あま市条例第186号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長の定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条による勤務をしている職員についても準用する。
4 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児休業条例の一部改正)
第6条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第7条 あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年あま市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第7号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後のあま市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。
附則(平成23年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条附則第10項各号列記以外の部分の改正規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(あま市職員の育児休業等に関する条例(平成22年あま市条例第43号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで及び第6項若しくは附則第15項又はあま市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成22年あま市条例第38号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(あま市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第15項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情等を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情等を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号給の調整)
第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における給与条例第6条第4項の規定による昇給その他の号給の決定状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
第2条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日におけるあま市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定による昇給その他の号給の決定状況を考慮して調整の必要があるものとして市長が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項及び附則第19項の規定は、同年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後のあま市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(あま市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第15項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(給与条例第7条第1項に規定する再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条の2第2項 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第13条の2第3項 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第15条の2第2項 | 3万円 | 3万円を超えない範囲内で市長が定める額 |
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年あま市条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日以後最初に行われる同条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年あま市条例第12号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条第3項の規定の適用については、第12条第3項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「6,500円(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行(1)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)」とあるのは「6,500円」と、第13条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年あま市条例第12号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第4条 あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年あま市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(あま市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 あま市職員の育児休業等に関する条例(平成22年あま市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当についての経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後のあま市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項及びあま市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年あま市条例第11号)による改正後のあま市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びあま市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(あま市職員の育児休業等に関する条例(平成22年あま市条例第43号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又はあま市公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成22年あま市条例第38号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ あま市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年あま市条例第5号)第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
2 令和3年12月にあま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年あま市条例第150号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「あま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年あま市条例第150号)その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)附則第15項から第22項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第4条 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が第2条による改正後の条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される第2条による改正後の条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年あま市条例第41号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条による改正後の条例第15条第2項第2号、第16条第3項、第20条第3項及び第21条第2項の規定を適用する。
3 第2条による改正後の条例第21条第1項の職員に暫定再任用短時間勤務職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用短時間勤務職員という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員」とする。
4 第2条の規定による改正後の条例第6条、第12条、第13条及び第14条の規定は、暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のあま市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のあま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてあま市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後条例」という。)第12条の規定の適用については、同条第1項中「支給する。」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)に対しては支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「
(5) 重度心身障がい者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行(1)8級職員」という。)」とあるのは「行(1)8級職員」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後条例第13条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の8を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
第7条 第2条改正後条例第15条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(委任)
第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表号給の切替表(附則第3条関係)
行政職給料表(1)
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 |
行政職給料表(2)
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
8 | 1 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 9 |
14 | 1 | 10 |
15 | 1 | 11 |
16 | 1 | 12 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 3 | 15 |
20 | 4 | 16 |
21 | 5 | 17 |
22 | 6 | 18 |
23 | 7 | 19 |
24 | 8 | 20 |
25 | 9 | 21 |
26 | 10 | 22 |
27 | 11 | 23 |
28 | 12 | 24 |
29 | 13 | 25 |
30 | 14 | 26 |
31 | 15 | 27 |
32 | 16 | 28 |
33 | 17 | 29 |
34 | 18 | 30 |
35 | 19 | 31 |
36 | 20 | 32 |
37 | 21 | 33 |
38 | 22 | 34 |
39 | 23 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 25 | 37 |
42 | 26 | 38 |
43 | 27 | 39 |
44 | 28 | 40 |
45 | 29 | 41 |
46 | 30 | 42 |
47 | 31 | 43 |
48 | 32 | 44 |
49 | 33 | 45 |
50 | 34 | 46 |
51 | 35 | 47 |
52 | 36 | 48 |
53 | 37 | 49 |
54 | 38 | 50 |
55 | 39 | 51 |
56 | 40 | 52 |
57 | 41 | 53 |
58 | 42 | 54 |
59 | 43 | 55 |
60 | 44 | 56 |
61 | 45 | 57 |
62 | 46 | 58 |
63 | 47 | 59 |
64 | 48 | 60 |
65 | 49 | 61 |
66 | 50 | 62 |
67 | 51 | 63 |
68 | 52 | 64 |
69 | 53 | 65 |
70 | 54 | 66 |
71 | 55 | 67 |
72 | 56 | 68 |
73 | 57 | 69 |
74 | 58 | 70 |
75 | 59 | 71 |
76 | 60 | 72 |
77 | 61 | 73 |
78 | 62 | 74 |
79 | 63 | 75 |
80 | 64 | 76 |
81 | 65 | 77 |
82 | 66 | 78 |
83 | 67 | 79 |
84 | 68 | 80 |
85 | 69 | 81 |
86 | 70 | 82 |
87 | 71 | 83 |
88 | 72 | 84 |
89 | 73 | 85 |
90 | 74 | 86 |
91 | 75 | 87 |
92 | 76 | 88 |
93 | 77 | 89 |
94 | 78 | 90 |
95 | 79 | 91 |
96 | 80 | 92 |
97 | 81 | 93 |
98 | 82 | 94 |
99 | 83 | 95 |
100 | 84 | 96 |
101 | 85 | 97 |
102 | 86 | 98 |
103 | 87 | 99 |
104 | 88 | 100 |
105 | 89 | 101 |
106 | 90 | 102 |
107 | 91 | 103 |
108 | 92 | 104 |
109 | 93 | 105 |
110 | 94 | 106 |
111 | 95 | 107 |
112 | 96 | 108 |
113 | 97 | 109 |
114 | 98 | 110 |
115 | 99 | 111 |
116 | 100 | 112 |
117 | 101 | 113 |
118 | 102 | 114 |
119 | 103 | 115 |
120 | 104 | 116 |
121 | 105 | 117 |
122 | 118 | |
123 | 119 | |
124 | 120 | |
125 | 121 | |
126 | 122 | |
127 | 123 | |
128 | 124 | |
129 | 125 | |
130 | 126 | |
131 | 127 | |
132 | 128 | |
133 | 129 |
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | |
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | |
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | |
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | |
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | |
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | |
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | |
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | |
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | |
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | |
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | |
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | |
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | |
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | |
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | |
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | |
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | |
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | |
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | |
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | |
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | |
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | |
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | |
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | |
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | |
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | |
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | |
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | |
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | |
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | |
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | |
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | |
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | |
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | |
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | |
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | |
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | |
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | |
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | |
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | |
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | |
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | |
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | |
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | |
106 | 270,300 | 306,400 | ||
107 | 270,600 | 306,800 | ||
108 | 270,800 | 307,100 | ||
109 | 271,100 | 307,300 | ||
110 | 271,400 | 307,600 | ||
111 | 271,700 | 307,900 | ||
112 | 271,900 | 308,100 | ||
113 | 272,100 | 308,300 | ||
114 | 272,400 | 308,600 | ||
115 | 272,600 | 308,900 | ||
116 | 272,800 | 309,100 | ||
117 | 273,100 | 309,300 | ||
118 | 273,400 | 309,600 | ||
119 | 273,700 | 309,900 | ||
120 | 273,900 | 310,100 | ||
121 | 274,100 | 310,300 | ||
122 | 274,300 | 310,600 | ||
123 | 274,600 | 310,900 | ||
124 | 274,900 | 311,100 | ||
125 | 275,100 | 311,300 | ||
126 | 275,300 | 311,600 | ||
127 | 275,600 | 311,900 | ||
128 | 275,900 | 312,100 | ||
129 | 276,100 | 312,300 | ||
130 | 276,300 | |||
131 | 276,600 | |||
132 | 276,900 | |||
133 | 277,100 | |||
134 | 277,300 | |||
135 | 277,600 | |||
136 | 277,900 | |||
137 | 278,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 |
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で市長が定めるものに適用する。
別表第2 削除
別表第3(第5条関係)
等級別基準職務表
1 行政職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事、技師、保健師又は保育士の職務 |
2級 | 1 主任の職務 2 高度な知識又は経験を必要とする保育士の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主任保育士の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 統括主任保育士の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 園長、園長代理又は指導保育士の職務 |
6級 | 1 課長又は主幹の職務 2 保育士長の職務 |
7級 | 次長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
2 行政職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定例的な技能及び労務等の業務を行う職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |