○あま市災害派遣手当の支給に関する条例

平成22年3月22日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)に関する事項を定めるものとする。

(災害派遣手当)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れてあま市内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により災害派遣手当を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、あま市職員に支給される諸手当の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例(昭和38年七宝町条例第9号)、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例(昭和38年美和町条例第7号)又は災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例(昭和38年甚目寺町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた災害派遣手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、法附則第1条の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

派遣を受けたあま市の区域に滞在する期間

施設の利用区分

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

公共の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設(1日につき)

6,620円

5,870円

5,140円

あま市災害派遣手当の支給に関する条例

平成22年3月22日 条例第53号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月22日 条例第53号
平成25年3月22日 条例第2号
平成26年3月26日 条例第4号
令和5年12月21日 条例第37号