○あま市職員の旅費の支給に関する規則

平成22年3月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市職員の旅費に関する条例(平成22年あま市条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する市長が規則で定めるその附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する市長が規則で定める旅費の額は、条例第23条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることできた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の調べに係る営業キロ程表に掲げる路程

(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者の調べに係る航路図に掲げる路程

(3) 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明又はキルビメーターによる計測により、路程を計算することができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して15日間とする。

3 条例第11条第5項に規定する給与の種類は、あま市職員の給与に関する条例(平成22年あま市条例第52号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(日当)

第10条 条例第16条第2項の市長が規則で定める地域は、愛知県内及び別表第1に掲げる地域とする。

(日額旅費)

第11条 条例第19条第2項に規定する日額旅費の額及び支給条件は、別表第2に掲げるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町職員の旅費の支給に関する規則(昭和49年七宝町規則第17号)、美和町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和56年美和町規則第14号)若しくは甚目寺町職員の旅費の支給に関する規則(昭和51年甚目寺町規則第16号)又は解散前の公立尾陽病院組合職員の旅費の支給に関する規則(平成2年公立尾陽病院組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

岐阜県

岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃市、瑞浪市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡、加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町)及び可児郡

三重県

四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡、員弁郡及び三重郡

別表第2(第11条関係)

研修講習等日額旅費

区分

日額

公用の宿泊施設、下宿その他これに準ずる宿泊施設(自治大学校の施設を除く。)に宿泊する場合

15日未満

2,000円

15日以上

1,000円

旅館に宿泊する場合

2,000円

自治大学校の施設に宿泊する場合

3,200円

画像

あま市職員の旅費の支給に関する規則

平成22年3月22日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)