○あま市財政状況の公表に関する条例
平成22年3月22日
条例第56号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況については、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産並びに公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経営の状況
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、あま市公告式条例(平成22年あま市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか公表の日から6箇月間は、市役所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成22年3月22日から施行する。