○あま市税条例施行規則

平成22年3月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市税条例(平成22年あま市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の職務権限等)

第2条 徴税吏員は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の徴収

(3) 徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押えのための質問又は検査

(4) 市税に関する犯則事件の調査のための質問、検査、臨検、捜索又は差押え

2 前項第1号第2号及び第3号の職務に従事する場合は、徴税吏員である身分を証明する証票を、同項第4号の調査を行うときは、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票を、それぞれ携帯しなければならない。

(固定資産評価員証等)

第3条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の評価に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、当該身分を証明する証票を携帯しなければならない。

(納税通知書の再調しての交付)

第4条 市長は、納税通知書その他の徴収金を徴収するための文書を発した場合において、当該文書に誤記があるため変更を要するときは、納付又は納入前に限り、当該文書を発した後、直ちにこれを返付させ、再調して交付することができる。

(文書の様式)

第5条 条例施行のため必要な文書の様式は、別で定めるものとする。ただし、条例第67条に規定する地籍図等の様式は、不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する地図の様式によるものとする。

(市民税の減免)

第6条 条例第49条第1項の規定により市民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる者に該当し、同表の右欄に掲げる期日までに次条の規定による申請をした場合において、市長が必要であると認めるときに限り、その者に課する市民税額からそれぞれ同表の中欄に掲げる額を減免する。

市民税を減免する必要があると認められる者

同左の者が納付すべき市民税額に対して減免する額

減免申請期日

1 賦課期日現在所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者

税額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。以下本表において同じ。)の全部

法定納期限

2 6月30日以後において前年の合計所得金額(土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式譲渡所得、先物取引に係る雑所得を含む。以下この表において同じ。)が210万円以下で、当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比べ2分の1以下に減少すると認められる者

合計所得金額に対する所得割額の100分の50に相当する額。ただし、市民税の申告により増額した場合は増額する。

法定納期限後30日を経過した日又は減免事由発生後最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い方

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、生活扶助、医療扶助、教育扶助又は住宅扶助を受ける者のうち、市長の定める者

ア 普通徴収に係る税額

当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全額

減免事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い方

イ 特別徴収に係る税額

当該扶助を受けている期間の初日の属する月から、最終の月までの月割額の合計額の全部

ウ 分離課税に係る所得割の額

当該扶助を受けている期間に徴収される分離課税に係る所得割の額の合計額の全部

減免を受けようとする分離課税に係る所得割の納期限

4 当該年度の賦課期日後に死亡した者のうち、前年の合計所得金額が210万円以下の者

死亡後到来する納期限に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額とする。以下本表において同じ。)の合計額の全部

減免事由発生の日から30日を経過した日又はその日以後に最初に到来する納期限のうち、どちらか遅い方

5 長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると思われる者をいう。)のうち、前年の合計所得金額が140万円以下の者

当該療養期間に到来する納期限に係る納付額の合計額の全部

6 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によって基本手当の受給資格を有する者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族を有し、かつ、前年の合計所得金額が210万円以下の者

当該基本手当の支給を受ける資格を有することとなった日から、当該基本手当を支給されないこととなった日までの間に到来する納期限に係る納付額の合計額の100分の50に相当する額

7 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「震災等」という。)により死亡した者

死亡後到来する納期限に係る納付額の合計額の全額

8 震災等により地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障がい者」という。)となった者

障がい者となった日以後に到来する4以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額(特別徴収に係る者にあっては、同日の属する月の翌月以後12月分以内の月割額とする。)の合計額の100分の90に相当する額

9 その者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(貸家を除く。以下同じ。)又は家財につき震災等により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。以下「震災等により受けた損害額」という。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上10分の5未満である者

前年中の合計所得金額が500万円以下の者

震災等の発生した日以後に到来する4以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、同日の属する月の翌月以後12月分以内の月割額とする。)の合計額(以下「住宅等減免対象額」という。)の100分の50に相当する額

前年中の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の25に相当する額

前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の12.5に相当する額

10 震災等により受けた損害額がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である者

前年中の合計所得金額が500万円以下の者

住宅等減免対象額の全額

前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の50に相当する額

前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者

住宅等減免対象額の100分の25に相当する額

11 公益社団法人及び公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営まないもの

当該法人に対して課する均等割額の全部

納期限まで

12 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

市長が必要と認めた額

市長がその都度定める期限

2 前項の場合において、同一人で同時に2以上の減免規定に該当する場合においては、当該規定のうち減免率の最も大きい規定を適用するものとする。

(市民税の減免に係る申請等)

第7条 前条の規定によって、市民税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。))

(2) 所属年度、納期の別及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

(4) その他必要な事項

2 前条第1項の規定によって、市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(固定資産税の減免)

第8条 条例第65条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産について、同条第2項の期日までに同項の申請をした場合において、市長が必要と認めるときに限り、当該固定資産の所有者に対し、その者に課する固定資産税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

減免対象の固定資産

減免額

1 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

当該扶助を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部

2 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

当該事実に該当する理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

3 市の全部又は一部にわたる災害(火災を含む。以下本号において同じ。)又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

 

土地

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上のもの

災害を受けた日以後に到来する納期(当該災害を受けた日が当該年度の翌年度の賦課期日以後の場合においては、当該災害の日に属する年度及びその翌年度。以下本号において同じ。)に係る納付額の全部

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満のもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の100分の80に相当する額

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満のもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の100分の60に相当する額

家屋

(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧が不能なもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の100分の80に相当する額

(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の100分の60に相当する額

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の100分の40に相当する額

償却資産

(1) 全壊、流失、埋没等により償却資産の原型をとどめないもの又は復旧が不能なもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の全部

(2) 主要構造が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の6割以上の価値を減じたもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の100分の80に相当する額

(3) 使用の目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の4割以上6割未満の価値を減じたもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の100分の60に相当する額

(4) 使用の用に供することが困難であり、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の2割以上4割未満の価値を減じたもの

災害を受けた日以後に到来する納期に係る納付額の100分の40に相当する額

(環境性能割の減免における身体障がい者等の範囲)

第9条 条例附則第15条の3第1項第3号に規定する身体障がいがあり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障がいの級別に該当する障害を有するもの

障がいの区分

障がいの級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓、腎臓、呼吸、小腸、ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

免疫又は肝臓機能障害

1級から4級までの各級

備考 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障がいの等級を6級とする。

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障がいの程度又は同法別表第1号表の3に定める障がいの程度に該当する障がいを有するもの

障がいの区分

重度障がいの程度又は障がいの程度

視覚、聴覚、平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢、体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓、腎臓、呼吸、小腸、ぼうこう、直腸又は肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

2 条例附則第15条の3第1項第3号に規定する精神障がい若しくは知的障がいがあり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障がいを有するもの又は厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障がいを有するものとする。

3 条例附則第15条の3第1項第4号に規定する身体障がい者のうち特に著しい障がいを有する者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第1項別表第1に掲げる障がいを有する者であって、障がいの区分又は障がいの等級別が次に掲げる区分に該当する者以外の者

 音声機能障害

 下肢不自由について4級から6級までの各級

 体幹不自由について5級

 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級

 心臓、腎臓、呼吸、小腸、ぼうこう又は直腸機能障害について4級

 免疫又は肝臓機能障害について4級

(2) 第1項別表第2に掲げる障がいを有する者であって、障がいの区分又は重度障がいの程度若しくは障がいの程度が次に掲げる区分に該当する者以外の者

 音声機能障害

 下肢不自由について、第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症

 体幹不自由について、第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症

(種別割の減免)

第10条 条例第81条第1項第1号に規定する身体障がい者及び精神障がい者とは、次の各号のいずれかに該当する者である場合とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障がいの級別に該当する障がいを有する者。ただし、下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能の障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能の障がいの級別を6級とする。

障がいの区分

障がいの級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓、腎臓、呼吸、小腸、ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

免疫又は肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2に定める重度障がいの程度又は同法別表第1号表の3に定める障がいの程度に該当する障がいを有する者

障がいの区分

重度障がいの程度又は障がいの程度

視覚、聴覚、平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢、体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓、腎臓、呼吸、小腸、ぼうこう、直腸又は肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳の判定区分がAと記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障がいを有する者

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号若しくは第2号の規定に該当する身体障がい者(以下この項において「身体障がい者」という。)又は身体障がい者で年齢18歳未満のものと生計を一にする者が所有する軽自動車等(地方税法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。)で、当該身体障がい者と生計を一にする者が運転する者に係る種別割を減免することができる場合は、当該身体障がい者が次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に該当する場合に限るものとする。

(1) 当該身体障がい者が前項第1号の規定に該当する者である場合

同項の表に該当する者のうち、障がいの区分及び障がいの級別が次に掲げる区分に該当する者以外の者

 音声機能障害

 下肢不自由について4級から6級までの各級

 体幹不自由について5級

 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能について4級から6級までの各級

 心臓、腎臓、呼吸、小腸、ぼうこう又は直腸機能障害について4級

 免疫又は肝臓機能障害について4級

(2) 当該身体障がい者が前項第2号の規定に該当する者である場合

同号の表に該当する者のうち、障がいの区分及び重度障がいの程度又は障がいの程度が次に掲げる区分に該当する者以外の者

 音声機能障害

 下肢不自由について、第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症

 体幹不自由について、第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美和町税条例施行規則(平成19年美和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のあま市税条例施行規則の規定は、平成23年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成22年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成27年規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後のあま市税条例施行規則の規定は、令和元年度以後の年度分の市民税について適用し、平成30年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和元年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 改正後のあま市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割について適用する。

2 新規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後のあま市税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の市民税について適用し、令和2年度分までの市民税については、なお従前の例による。

あま市税条例施行規則

平成22年3月22日 規則第37号

(令和3年4月26日施行)