○あま市国民健康保険税条例施行規則
平成22年3月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市国民健康保険税条例(平成22年あま市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第3条 条例第24条の2第1項の申告書は、国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書(様式第2号)によるものとする。
(出産被保険者に係る届出)
第3条の2 条例第24条の3第1項の届書は、出産被保険者に係る届書(様式第2号の2)によるものとする。
(減免の取消し)
第5条 市長は、国民健康保険税の減免を受けた者が、偽りその他不正な行為によって減免の措置を受けたと認めるときは、直ちに減免を取り消し、国民健康保険税減免取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとし、減免により免れた国民健康保険税を徴収するものとする。
(納税通知書)
第6条 国民健康保険税の納税通知書は、様式第6号によるものとする。
(あま市税に関する文書の様式等を定める規則の準用)
第7条 あま市税に関する文書の様式等を定める規則(平成28年あま市規則第49号)様式第1号から様式第21号までの様式は、国民健康保険税の賦課徴収事務について準用する。この場合において、同規則別表様式第1号の項中「第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項及び第588条第3項並びに」とあるのは「第707条第3項及び」と、同表様式第21号の項中「第329条第1項、第335条、第371条第1項、第463条の5第1項、第463条の25第1項、第485条第1項及び第611条第1項」とあるのは「第726条第1項」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町国民健康保険税条例施行規則(昭和49年七宝町規則第13号)、美和町国民健康保険税条例施行規則(昭和49年美和町規則第4号)又は甚目寺町国民健康保険税条例施行規則(昭和43年甚目寺町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(条例附則第18項第2号の規則で別に定める要件)
7 条例附則第18項第2号の規則で別に定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
(1) 世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の生計を主として維持する者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。
(3) 世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること。
(条例附則第19項の規則で定める期限)
8 条例附則第19項の規則で定める期限は、令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税については令和3年3月31日と、令和3年度分の国民健康保険税については令和4年3月31日と、令和4年度分の国民健康保険税については令和5年3月31日とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあま市国民健康保険税条例施行規則第4条、附則第3項から第8項まで並びに別表第1及び別表第2の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式があるときは、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあま市国民健康保険税条例施行規則附則第8項並びに様式第7号及び様式第8号の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のあま市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事由 | 対象者等 | 減免割合等 |
1 世帯主又は被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅、家財等」という。)について著しい損害を受けた場合 | 住宅、家財等の損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅、家財等の価格の10分の3以上の損害を受け、世帯主及び被保険者(この表において「世帯」という。)の前年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)が | 当該事由が発生した日の属する年度において、申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税の額の |
1 500万円に給与所得者等加算額を加算した金額以下のとき |
| |
ア 損害の額が住宅、家財等の価格の10分の3以上10分の5未満のとき | 100分の50 | |
イ 損害の額が住宅、家財等の価格の10分の5以上のとき | 100分の100 | |
2 500万円に給与所得者等加算額を加算した金額を超え750万円に給与所得者等加算額を加算した金額以下のとき |
| |
ア 損害の額が住宅、家財等の価格の10分の3以上10分の5未満のとき | 100分の25 | |
イ 損害の額が住宅、家財等の価格の10分の5以上のとき | 100分の50 | |
3 750万円に給与所得者等加算額を加算した金額を超え1,000万円に給与所得者等加算額を加算した金額以下のとき |
| |
ア 損害の額が住宅、家財等の価格の10分の3以上10分の5未満のとき | 100分の12.5 | |
イ 損害の額が住宅、家財等の価格の10分の5以上のとき | 100分の25 | |
2 世帯の生計中心者である被保険者が死亡したこと又はその者が重度の障がい者となった場合 | 前年中の総所得金額等が300万円に給与所得者等加算額を加算した金額以下の場合で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められるとき | 当該事由が発生した日の属する年度において、申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税の額の100分の100 |
3 世帯の生計中心者である被保険者が6箇月以上の長期入院により、世帯の収入が著しく減少した場合 | 前年中の総所得金額等が300万円に給与所得者等加算額を加算した金額以下の場合で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められるとき | 当該事由が発生した日の属する年度において、申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の100分の50 |
4 世帯の生計中心者である被保険者が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により世帯の収入が著しく減少した場合 | 前年中の総所得金額等が300万円に給与所得者等加算額を加算した金額以下の場合で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められるとき | 当該事由が発生した日の属する年度において、申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の |
1 前年中の総所得金額等が200万円に給与所得者等加算額を加算した金額以下のとき | 100分の50 | |
2 前年中の総所得金額等が200万円に給与所得者等加算額を加算した金額を超え300万円に給与所得者等加算額を加算した金額以下のとき | 100分の30 | |
5 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上であり、被保険者の資格を取得した日の前日において、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者等の被扶養者であった者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納税義務者である場合 | 1 条例第27条第1項第3号の規定に該当する者の属する世帯 | |
2 条例第23条第1項第1号及び第2号の規定に該当しない世帯(旧被扶養者が、あま市国民健康保険の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月までの間に限り適用する。) | 当該事由に該当する者に係る条例第5条及び第7条の2に規定する被保険者均等割額の100分の50(条例第23条第1項第3号の減額がある場合は、100分の30)の合計額。ただし、次のいずれかの条件に該当する場合は、次の世帯別平等割額を加算した額 ア 当該世帯に属する被保険者が旧被扶養者のみで構成されている場合 条例第5条の2第1号及び第7条の3第1号に規定する額の100分の50(条例第23条第1項第3号の減額がある場合は、100分の30)の合計額 イ 当該世帯に属する被保険者が旧被扶養者のみで構成されており、かつ特定継続世帯の場合 条例第5条の2第1号及び第7条の3第1号に規定する額の100分の25(条例第23条第1項第3号の減額がある場合は、100分の10)の合計額 | |
6 その他 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 当該保護を受けている期間に到来する納期に係る国民健康保険税の額の100分の100 |
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定による療養の給付等の制限を受けている者 | 当該制限を受けている期間に到来する納期に係る当該被保険者に係る国民健康保険税の額の100分の100 | |
3 市長が必要と認める者 | 市長が必要と認める額 |
備考
1 同一人が同時に2以上の区分に該当するときは、当該区分のうち減免額が最も大きくなる区分を適用する。
2 給与所得者等加算額とは、世帯のうち条例第23条第1項第1号に規定する給与所得者等の数に10万円を乗じて得た金額をいう。
3 減免割合等により算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。
別表第2(附則第4項関係)
対象世帯等 | 減免割合等 |
1 条例附則第18項第1号の規定に該当する世帯 | 国民健康保険税の全額 |
2 条例附則第18項第2号の規定に該当する世帯のうち、世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が | 減免対象保険税額の |
ア 300万円以下であるとき | 100分の100 |
イ 400万円以下であるとき | 100分の80 |
ウ 550万円以下であるとき | 100分の60 |
エ 750万円以下であるとき | 100分の40 |
オ 1,000万円以下であるとき | 100分の20 |
備考
1 同一人が同時に対象世帯等のいずれにも該当するときは、当該対象世帯等のうち減免額が最も大きくなる対象世帯等を適用する。
2 減免対象保険税額とは、当該世帯に課された国民健康保険税の額に、世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)を乗じて得た額を、当該世帯の生計を主として維持する者の合計所得金額(世帯の生計を主として維持する者が条例第23条の2に規定する特定対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合で、非自発的失業者に該当する以外の理由で事業収入等の減少が見込まれる場合は、同条の規定による特例(以下「非自発特例」という。)により算定した合計所得金額)及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額を合算した額で除して得られた額をいう。
3 2の項において、世帯の生計を主として維持する者が事業等を廃止した、又は失業した場合は、世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は100分の100とする。
4 2の項において、世帯の生計を主として維持する者が非自発的失業者に該当する場合は、非自発特例を適用して国民健康保険税の額を算定するものとし、条例附則第18項の規定による国民健康保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者に該当する以外の理由で事業収入等の減少が見込まれる場合は、この限りでない。
5 減免割合等により算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。