○あま市手数料条例
平成22年3月22日
条例第65号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、市の事務で、特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(徴収の時期及び方法)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務の申請のとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに、申請者からこれを徴収する。ただし、市長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第3条に規定する手数料のほかに郵送料の負担を求めるものとする。
(還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免等)
第7条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 公用で使用するもの
(4) 市長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関するもので、戸籍又は住民票の記載事項の証明をするもの
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七宝町手数料条例(昭和39年七宝町条例第16号)、美和町手数料条例(平成12年美和町条例第3号)若しくは甚目寺町使用料及び手数料条例(平成12年甚目寺町条例第16号)又は解散前の公立尾陽病院組合使用料及び手数料条例(平成11年公立尾陽病院組合条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める部分に限る。)は、同年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から、第2条の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第43号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、令和6年3月11日から施行する。
別表第1(第3条関係)
戸籍法関係手数料
区分 | 手数料の額 | 備考 | ||
事務 | 名称 | 単位 | 金額 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本及び戸籍証明書交付手数料 | 1通 | 450円 |
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戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本及び除籍証明書交付手数料 | 1通 | 750円 |
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戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 350円 | 証明事項1通につき |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 450円 | 証明事項1通につき |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件 | 400円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件 | 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍受理証明書等交付手数料 | 1通 | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
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戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他書類等の閲覧手数料 | 1件 | 350円 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき |
別表第2(第3条関係)
狂犬病予防法関係手数料
区分 | 手数料の額 | 備考 | ||
事務 | 名称 | 単位 | 金額 | |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 |
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狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 |
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狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 |
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別表第3(第3条関係)
鳥獣飼養登録票関係手数料
区分 | 手数料の額 | 備考 | ||
事務 | 名称 | 単位 | 金額 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項に規定する鳥獣飼養登録票の交付、同条第5項に規定する鳥獣飼養登録の更新又は同条第6項に規定する鳥獣飼養登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料、鳥獣飼養登録の更新手数料又は鳥獣飼養登録票の再交付手数料 | 1件 | 4,600円 |
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別表第4(第3条関係)
介護保険法関係手数料
区分 | 手数料の額 | 備考 | ||
事務 | 名称 | 単位 | 金額 | |
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査(申請に係る事業所が市の区域外にある場合を除く。) | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 | |
介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(申請に係る事業所が市の区域外にある場合を除く。) | 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 | |
介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 | |
介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 | |
介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(申請に係る事業所が市の区域外にある場合及び指定地域密着型サービス事業者の指定を同時に申請する場合を除く。) | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 | |
介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(申請に係る事業所が市の区域外にある場合及び指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を同時に申請する場合を除く。) | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
別表第5(第3条関係)
道路運送車両法関係手数料
区分 | 手数料の額 | 備考 | ||
事務 | 名称 | 単位 | 金額 | |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件 | 750円 |
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別表第6(第3条関係)
租税特別措置法関係手数料
区分 | 手数料の額 | 備考 | ||
名称 | 種類 | 単位 | 金額 | |
優良宅地造成認定申請手数料 |
| 1件 | 92,000円 |
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優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件 | 6,300円 |
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新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 | 9,200円 |
| |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 | 14,000円 |
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新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件 | 37,000円 |
| |
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 1件 | 46,000円 |
| |
住宅用家屋証明事務手数料 |
| 1件 | 1,300円 |
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別表第7(第3条関係)
屋外広告物関係手数料
区分 | 手数料の額 | 備考 | |||||
事務 | 名称 | 種類 | 単位 | 金額 | |||
愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物許可手数料 | 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 |
|
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 |
| ||||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 |
| |||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 |
| ||||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 200円 |
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許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 300円 |
| ||||
立看板 | 1枚につき | 100円 |
| ||||
張り紙 | 100枚につき | 400円 |
| ||||
張り札 | 1枚につき | 40円 |
| ||||
広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 |
| ||||
アドバルーン | 1個につき | 700円 |
| ||||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 100円 |
| |||
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 160円 |
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別表第8(第3条関係)
証明等関係手数料
区分 | 手数料の額 | 備考 | ||
事務 | 名称 | 単位 | 金額 | |
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく徴収金に関する事項についての証明書の交付 | 納税証明書交付手数料 | 1件 | 200円 | 1納税義務者につき1件とする。 |
個人市・県民税については所得状況、税額及び地方税法第295条の非課税に関する事項並びに固定資産税については、土地又は家屋に関する固定資産課税台帳登録事項についての証明書の交付 | 所得・課税証明書、児童手当用所得証明書、非課税証明書、評価証明書、公課証明書及び登録事項証明書の交付手数料 | 1件 | 200円 | 1年度1納税義務者につき1件とする。 |
地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳並びに同法第387条第1項の規定に基づく土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧 | 固定資産課税台帳並びに土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 土地1筆又は家屋1棟につき1件とする。 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条から第12条の4までの規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票写し交付手数料 | 1件 | 200円 | 世帯全員のもの又は個人のもの1通につき1件とする。 |
住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍附票写し交付手数料 | 1件 | 200円 | 同一戸籍のもの1通につき1件とする。 |
住民基本台帳法第12条から第12条の3までに規定する住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1件 | 200円 | 世帯全員のもの又は個人のもの1通につき1件とする。 |
あま市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成22年あま市条例第124号)第7条第1項、第10条第2項、第10条の2第2項及び第10条の3の規定に基づく印鑑登録証等の交付 | 印鑑登録証及び証明書交付手数料 | 1件 | 200円 | 用紙1枚につき1件とする。 |
身分に関する事項についての証明 | 身分証明手数料 | 1件 | 200円 |
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住民基本台帳法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の閲覧 | 住民票の閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 1人につき1件とする。 |
営業に関する証明書の交付 | 営業証明書交付手数料 | 1件 | 200円 | 1納税義務者につき1件とする。 |
土地及び家屋台帳の閲覧 | 土地及び家屋台帳の閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 1小字(合併前の七宝町、美和町又は甚目寺町の「字」を単位とする。)につき1件とする。 |
地方税法第380条第3項の規定に基づく地籍図等の閲覧 | 地籍図等の閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 1項につき1件とする。 |
地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体の認可について告示した事項に関する証明書の交付 |
| 1件 | 200円 |
|
あま市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成22年あま市条例第125号)第7条第2項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 |
| 1件 | 200円 |
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その他市長その他の執行機関が必要と認める事項についての証明書の交付 | その他諸証明手数料 | 1件 | 200円 | 用紙1枚につき1件とする。 |