○あま市財産管理規則

平成22年3月22日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 管理(第3条―第16条)

第2節 台帳及び報告書(第17条―第21条)

第3章 物品

第1節 通則(第22条・第23条)

第2節 管理(第24条―第29条)

第3節 処分(第30条)

第4章 債権

第1節 管理手続(第31条―第41条)

第2節 債権管理簿及び報告書(第42条)

第5章 基金(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 管理

(行政財産の取得前の措置)

第3条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第4条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第5条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては登記又は登録をした後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(所属替及び他会計の使用)

第6条 公有財産を異なる会計間において所属替するとき、又は異なる会計をして使用するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(行政財産の用途変更)

第7条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(行政財産の目的外使用の許可)

第8条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。

(3) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用は、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。

(1) 土地及び土地の定着物の使用を許可する場合は、2年

(2) 建物その他の物件の使用を許可する場合は、1年

3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第8条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合は、第9条から第14条までの規定を準用する。

(普通財産の貸付期間)

第9条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹又は太陽光発電設備の設置を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年

(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項の規定を適用する。

(普通財産の貸付料)

第10条 普通財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸し付ける場合の担保)

第11条 普通財産を貸し付ける場合において、財産の管理者が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。

(普通財産の貸付条件)

第12条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。

2 前項ただし書の規定により同項各号に掲げる行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第13条 財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。

(1) 貸付料を納付期限後3月以上経過して、なお納付しないとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付け、譲与及び売払)

第14条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払をする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第15条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の売払価額)

第16条 普通財産を売り払うときは、適正な価額により売り払わなければならない。

第2節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第17条 財産管理者は、公有財産台帳(様式第2号。以下この節において台帳という。)を、普通財産及び行政財産に区分して備え、取得、所属替、処分その他の理由による変動があった場合には、直ちにこれを台帳に記載するとともに、総務部長に報告をしなければならない。

(台帳価格)

第18条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、発行価額、その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、3年ごとに、その年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(附属図面)

第19条 台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。

(区分等)

第20条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに数量単価は、別表第1による。

(市長への公有財産の増減異動の報告)

第21条 財産管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を作成し、翌年度の4月30日までに、これを市長に送付しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第3章 物品

第1節 通則

(分類及び整理)

第22条 物品は、次に掲げる区分により、会計別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

2 前項の規定にかかわらず、消耗品に属する物のうち、国又は県の補助金等により備品とすべきものとして指定された物は、備品とする。

3 第1項に掲げる区分の分類は、別表第2のとおりとする。

4 特別の理由により前項により難いものについては、市長の承認を受けて別段の取扱いとすることができる。

(物品供用職員)

第23条 各課等に物品供用職員を置くものとする。

2 物品供用職員は、当該各課等に所属する物品について、その管理の責任を負うものとする。

3 物品供用職員は、物品供用簿(様式第3号)を備えなければならない。

第2節 管理

(備品の標示)

第24条 物品共用職員は、備品を受け入れたときは、当該備品の品質に応じた方法で、当該備品の所属会計、分類、品目その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならない。

(保管物品の点検)

第25条 物品共用職員は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。

(所属替)

第26条 物品を異なる会計間において所属替したときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該物品の価額が10万円に達しないときは、この限りでない。

(貸付け)

第27条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸し付けることができる。

2 市長は、物品の貸付けに当たっては、貸付期間を明示し、及び貸付条件を付することができる。

3 物品を貸し付ける場合には、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(寄託)

第28条 市長は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を他の者に寄託することができる。

2 会計管理者は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(亡失又は損傷の場合の措置)

第29条 物品供用職員は、その供用に係る物品が不要となったとき、若しくは亡失し、又は損傷したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

第3節 処分

(不用の決定等)

第30条 市長は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第4号)により、不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。

第4章 債権

第1節 管理手続

(督促手続)

第31条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(様式第5号)をもって行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第32条 令第171条の2第1号の規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額並びに納付の請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第33条 令第171条の3の規定により債権について、履行期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第34条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置を採らなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全措置)

第35条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。

(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により市が債権者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置を採ること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置を採ること。

(担保の提供の手続等)

第36条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を市長に提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を市長に提出するものとする。

3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

5 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条の措置を採った後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を市長に提出するものとする。

6 前各項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続については、前各項の例による。

(担保の保全措置)

第37条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を採らなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第38条 債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第39条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採る場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置を採ることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

2 債権の徴収停止の措置を採った後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

(履行期限の延長の手続等)

第40条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延期に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

(8) その他市長が定める事項

3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、年6.5パーセントの利息を付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が本市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第35条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第41条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 市長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第2節 債権管理簿及び報告書

(債権管理簿)

第42条 財産管理者は、債権管理簿(様式第6号)を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。

第5章 基金

(基金の運用状況調書の様式)

第43条 法第241条第5項の規定により、市長が、毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は、様式第7号のとおりとする。

(基金管理簿)

第44条 市長は、基金管理簿(様式第8号)を備え、貸付け及び回収の状況を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町財産管理規則(昭和47年七宝町規則第6号)、美和町財産管理規則(昭和62年美和町規則第19号)又は甚目寺町財産管理規則(平成元年甚目寺町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単価

摘要

土地

 

 

 

 

宅地

平方メートル

 

 

平方メートル

 

 

平方メートル

 

 

森林

平方メートル

 

 

原野

平方メートル

 

 

牧場

平方メートル

 

 

池沼

平方メートル

 

 

鉱泉地

平方メートル

 

 

墳墓地

平方メートル

 

 

海浜地

平方メートル

 

 

公園広場

平方メートル

 

 

雑種地

平方メートル

他の種目に属しないもの

建物

 

 

 

 

事務所建

平方メートル(建面積)

官署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。

 

 

平方メートル(延べ面積)

 

 

住宅建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)

宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。

 

倉庫建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)

上屋を包括する。

 

雑屋建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)

小屋、物置、廊下、便所、門衛所、庁務員室等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

 

 

 

 

木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

 

囲障

メートル

柵、塀垣、生垣等を包括する。

 

水道

1式をもって1個とする。

 

下水

溝きょ、埋下水等の各1式をもって1個とする。

 

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし1箇所をもって1個とする。

 

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

 

舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト等の各1箇所をもって1個とする。

 

照明装置

電灯、ガス灯、弧光灯等に関する設備(常時取り外す部分を含まない。)の各1式をもって、1個とする。

 

冷暖房装置

冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各1式をもって1個とする。

 

ガス装置

1式をもって1個とする。

 

浄化装置

水洗装置を包括し、各1式をもって1個とする。

 

通風装置

1式をもって1個とする。

 

消火装置

1式をもって1個とする。

 

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に、該当しないものを包括し、各1式をもって、1個とする。

 

煙突

独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として、1基をもって1個とする。

 

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。

 

橋梁

さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。

 

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

 

岸壁

メートル

 

 

トンネル

メートル

 

 

電話線路

メートル

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、雷話水底線等を包括する。

 

気送管路

メートル

 

 

空気供給管路

メートル

 

 

無線電信柱

1式をもって1個とする。

 

灯台

灯船をも包括し、1箇所をもって1個とする。

 

望楼

 

 

昇降機

1式をもって1個とする。

 

ドック

浮ドックをも包括し、各1式をもって1個とする。

 

諸作業装置

起重機、発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置、変流装置、変圧装置、蓄電装置、電動装置、シャフチング、除じん装置、噴霧装置等の各1式をもって1個とする。

 

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

 

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰拾場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1個とする。

機械器具

 

 

 

 

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。

 

土木機械

掘さく機(動力ショベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。

 

産業機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、内燃機関等の電気機械器具、旋盤、ボール盤、中グリ盤等の工作機械器具、製材機械、木工機械、ベニヤ機械等の木工機械器具、水管缶、煙管缶、円缶、蒸気タービン、ガスタービン等の産業機械器具並びにこれらの工具等を包括する。

 

船舶用機械

各種汽缶、各種蒸汽タービン、往復式蒸汽機関、内燃機関並びに各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。

 

雑機械及び器具

金尺材料試験機、光学検査機等各種測定機器、起重機、走行起重機等荷役運搬機械、医療用機器、その他のものを包括する。

船舶

 

 

 

 

 

 

地上権等

 

 

 

 

地上権

平方メートル

 

 

地役権

平方メートル

 

 

鉱業権

平方メートル

 

 

その他

平方メートル

 

特許権等

 

 

 

 

特許権

 

 

著作権

 

 

商標権

 

 

実用新案権

 

 

その他

 

有価証券

 

 

各種目とも特有名称を冠記する。

 

株券

 

 

社債券

 

 

地方債証券

 

 

国債証券

 

出資による権利

 

 

 

 

持分

 

 

出資証券

 

 

受益証券

 

財産の信託の受益権

財産の信託の受益権

 

別表第2(第22条関係)

物品分類表

備品

原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えるものとしてこの表に掲げる物品。ただし、公印を除き取得単価(単価不明のものは見積価格)10,000円未満の物品を除く。

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

公印

 

 

庁印、職印、検査証明烙印類

 

庁印

市印、各部印、各課印、各かい印等

 

職印

市長印、副市長印、会計管理者印、部長印、課長印、出納員印、委員印等

 

検査証明印

法令規則等により定められた検査、証明印等

 

烙印

各種焼印等

 

刻印

金属製各種刻印

 

その他

ゴム製、木製等で対外的に重要な印等

事務用器具



直接事務、教育等の用に供する器具類


事務用机(両袖机、片袖机)、教卓、児童生徒用机、タイプ机、実験台、製図台等


椅子

事務用の椅子、児童生徒用の椅子


戸棚

書類戸棚、整理戸棚、書庫、書棚、保管庫等


スチール本棚、整理棚、キャビネット等


投票箱、工具箱、各種器具の容器等


黒板等

黒板、行事予定板、掲示板、ホワイトボード等


事務機器

パソコン機器(周辺機器含む)、複写機(輪転機、FAX機器含む)、計数機等

車両船舶及び同用具

 

 

車両、船舶及びそれらの用具類


車両

普通自動車、貨物自動車、3輪車、2輪車、自転車、リヤカー、車椅子、特殊自動車、配膳車等

 

船舶

船、ボート、ヨット(帆船)

 

用具

タイヤチェーン、軌道、ほろ(雨覆類)、車両ジャッキ、いかり、号鐘、羅針儀、信号旗、救命具、各種灯等

工具及び機械器具

 

 

土工、建築、農林その他の工具及び機械器具類


工具

梯子、電気ドリル、大工道具等

 

測量、測定、観測器

 

トランシット、レベル等の測量、測定器、各種計器、写真機及び附属器具等

 

農業土木機械

 

掘さく機、各種トーザー、クレーン、さく岩機類、モーターグレーダー、ロードローラー、クラッシャー等の工事用機械及び脱穀機、精米機、すき、くわの農業用器具


諸器具機械


モーター、エンジン、バッテリー、ミシン、電話機、電話交換器、冷蔵庫、掃除機、洗濯機、除湿器、加湿器、給茶機、湯沸器、アイロン、消火器等

教養、娯楽、教育用品

 

 

各種標本、図書、運動、教養、娯楽、用具類

 

標本及び見本品

動植物はく製、人体骨格標本、その他の標本、各種見本品、見取図、各種模型等


教養、娯楽、体育用品

体育用諸器具、各種楽器及びその附属品、映写機、幻灯機及びその附属品、碁、将棋、蓄音機類、ラジオ、テレビ、カメラ、テープレコーダー、マイクロホン、スピーカー等


図書


各種書籍、電子書籍(デジタル書籍)、図鑑類、地図帳、絵画、その他掛図、各種法令規則書等

設備調度品

 

 

事務、事業、教材、医療等の用に直接供さないもの

 

会議用机、座机、応接用机、食卓、調理台、講演台等

 

椅子

会議用椅子、応接用椅子、長椅子、ベンチ、折たたみ椅子、丸椅子等

 

金庫

金庫

 

戸棚

飾戸棚、隅戸棚、食器戸棚及び扉のある棚等

 

戸及び扉のない棚等


食器籠、下駄箱等

 

たんす

さお

洋服だんす、衣料だんす、茶だんす、書類だんす等

 

標札

表看板、名札掛、標柱等

 

黒板等

掲示板、告示板、展覧板等


冷暖房用器具、コンロ

各種ストーブ、こたつ、エアコン、扇風機、各種コンロ等

 

装飾品

 

テーブル掛、額、窓掛、花台、ジュウタン、その他装飾品等


寝具


ふとん、マットレス、寝台等

医療及び試験

 

 

医療(獣医用を含む。)、診治療、試験研究用機械器具類

 

一般医療診察

 

 

 

治療、試験研究、実験用品

 

身長計、体重計、握力計、診察台等

雑品

 

 

他の種類に属さない調度品、器具類

 

雑品

 

日用品、ちゅう房品等雑品

消耗品

比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないがその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品の部分のただし書に該当するもの

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

郵便切手類

はがき

 

 

○円切手

 

 

○円収入印紙

 

用紙

 

 

筆記用、印刷用及びその他の無地紙並びに紙製品及び特殊用紙等

 

白紙

(枚)

せんか紙、更紙、薄葉紙、上質紙等

 

特殊用紙

 

板紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、アート紙、障子紙、包装紙等の用途が特殊なもの

 

紙製品

 

トレシングペーパー、カーボーン紙、原紙、セロファン紙、吸取紙、封筒類、びんせん類、ノート、荷札、人名帳、色紙、セロテープ、スクラップブック等紙を加工したもの及び紙製品で他の種類に属さないもの

 

けい紙

(枚)

全けい紙、半けい紙、複写用全けい紙、複写用半けい紙、発議用紙、タイプ用紙、辞令用紙等

 

印刷物

 

各種印刷物等

 

諸帳簿

 

各種帳簿等

文房具

 

 

事務用消耗品及び消耗的器具類


事務用文具


鉛筆、鉄筆、ボールペン、万年筆、毛筆、インク、墨汁、肉池、スタンプ台、画びょう、ゼムクリップ、ペン先、鳩目、謄写用ローラー、PPCトナー、計算機、ホッチキス、バインダー、鳩目パンチ、本立、筆入、鉛筆削等の事務用の消耗器具器材

 

雑印類

 

日付印、金額印、科目印、受付印等の木製ゴム製の雑印

被服類

 

 

法令、条例、規則等により支給する被服

 

被服

 

作業服、事務服等

雑誌類

 

 

定期刊行物、地図、小冊雑誌類

 

定期刊行物

 

官報、県公報、新聞、年鑑及び季刊、月刊、旬刊、週刊、日刊等定期に発行されるもの

 

臨時刊行物

 

カタログ、パンフレット、写真、職員録、地図(冊子物を除く。)、法令、加除追録等随時に発刊されるもの

油脂類

 

 

燃料とならない油脂類

 

 

モビール油、マシン油、各種グリース、リノリユーム油等

 

塗料

 

エナメル、ペンキ、コールタール、ワックス、松脂油、にかわ等

肥飼料

肥料

 

各種アンモニア類、リン肥類、加里類、窒素類等

雑品

 

 

他の種別に属さない消耗品及び消耗材料

 

報賞、接待用品

 

賞品奨励等の目的で購入された物品又は来客接待用として消費若しくは贈呈のための物品

 

雑品

 

ほうき、ハタキ、雑巾、ちり取、どびん、急須、茶碗等他の種別に属さないすべての消耗品、消耗材料、ただし金属製のものを除く。

材料品

生産又は加工することができる原材料

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

写真材料及び電気器具

 

 

写真材料及び電気器具補修材料


 

写真材料品

 

フィルム乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、写真電球等

 

電気器具用品

 

ソケット、碍子(がいし)、各種電球、各種シエード、乾電池等

医療及び試験研究用品

 

 

診療、治療、試験、研究、実験用の消耗器材

 

医療及び試験研究用品

 

 

薬品

 

 

各種薬品類

 

薬品

 

医療薬品、農業薬品、化学工業薬品等

工具及び機械部品

 

 

各種機械器具の消耗器材的部品及び消耗度の甚しい工具類

 

工具及び機械部品

 

各種機械の替刃、のこぎり刃、ドリル先、ハンダ棒、チューブ、タイヤ等

製作収穫素材品

 

 

試験販売、生産、加工等の目的もって製作し又は使用する材料及び種子、苗木等

 

製作収穫素材品

 

木製品用木材、工作用鋼材、繊維品、農産物、水産物、種子、苗木等

 

工業用原材料

 

木材、屋根及び壁材、金具、セメント類、石材、硝子類、電気工事材料、鉄鋼材料、工事用原料資材等

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あま市財産管理規則

平成22年3月22日 規則第41号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成22年3月22日 規則第41号
平成23年3月25日 規則第9号
平成24年3月23日 規則第9号
平成29年12月20日 規則第29号
平成30年6月29日 規則第33号
令和3年3月25日 規則第8号
令和4年6月3日 規則第22号