○あま市の設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成22年3月22日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設に係る次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募しなければならない。ただし、指定管理者の指定について、公募によることが著しく困難であると認められる事情がある場合にあっては、この限りでない。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者に行わせる業務の範囲及び内容
(3) 指定管理者の指定に基づき指定管理者に公の施設の管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 管理の基準
(5) 法第244条の2第8項の利用料金に関する事項
(6) 指定管理者の指定の申請に関する事項
(7) 第4条第1項各号に掲げる選定の基準
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条第1項の規定による公募に応じ、指定管理者の指定を受けようとする法人等(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書に規則で定める事項を記載した事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、市長等に申請しなければならない。
(被選定者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る申請者のうちから次に掲げる選定の基準に照らし、公の施設の管理を最も適切に行うことができると認められるものを、指定管理者に指定すべき法人等(以下「被選定者」という。)として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の性質又は目的に応じて市長等が別に定める基準
2 市長等は、指定管理者の指定について、第2条第1項ただし書の規定による場合にあっては、当該公の施設の管理を最も適切に行うことができるものと認められる法人等に事業計画書等を提出させ、当該事業計画書等により当該法人等が前項各号に掲げる選定の基準を満たすものと認められる場合においては、当該法人等を被選定者として選定するものとする。
(指定管理者の指定)
第5条 市長等は、前条の規定により選定された被選定者について、法第244条の2第6項の規定による議決があったときは、当該被選定者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第6条 市長等は、指定管理者との間に、当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定において定めるべき事項は、規則で定める。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、その管理を行う公の施設に係る規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。
(指定管理者等の義務)
第8条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、故意又は過失により公の施設の施設又は設備を損壊し、又は減失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、公の施設の管理を行うに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
4 指定管理者又はその管理する公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定の取消し等の告示)
第9条 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。