○あま市国民健康保険事業基金条例

平成22年3月22日

条例第75号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、あま市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、あま市国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の範囲内において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業の実施に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町国民健康保険支払準備基金の設置及び管理に関する条例(昭和60年七宝町条例第5号)、美和町国民健康保険支払準備基金積立に関する条例(昭和41年美和町条例第6号)又は甚目寺町国民健康保険支払準備基金の設置及び管理に関する条例(昭和54年甚目寺町条例第27号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

あま市国民健康保険事業基金条例

平成22年3月22日 条例第75号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成22年3月22日 条例第75号
平成30年3月26日 条例第10号