○あま市社会教育審議会規則
平成22年3月22日
教委規則第12号
(総則)
第1条 あま市社会教育委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、あま市社会教育審議会(以下「審議会」という。)を組織する。
(職務)
第2条 審議会は、あま市教育委員会の諮問により次の事項を審議する。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会教育団体の振興に関すること。
(4) 地方文化の振興に関すること。
(5) 市立公民館事業に関すること。
(6) その他社会教育振興及び社会体育に関すること。
(役職)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。
4 会長は、審議会の会議を総理する。
5 副会長は会長を助け、会長に事故があるときは、職務を代理する。
(招集)
第4条 審議会は、会長が必要に応じ招集する。
(定足数等)
第5条 審議会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、平成22年3月22日から施行する。