○あま市家庭教育推進協議会規則

平成22年3月22日

教委規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、あま市家庭教育推進協議会(以下「協議会」という。)を通して市内各種団体(組織)間の連係強化を図ることにより、社会的連帯感を市民全員の間に発展させ、家庭教育の徹底を図ることを目的とする。

(構成及び運営)

第2条 協議会は、別に定める家庭教育推進関係団体等及び関係各課をもって組織する。

2 協議会の委員は、関係団体の長で構成する。

3 協議会は、必要に応じて委員会を設けることができる。

(活動)

第3条 協議会は必要に応じて開催し、家庭教育推進に関する施策の実施のため必要な事項について協議する。

(庶務)

第4条 協議会の運営その他に関し必要な庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

あま市家庭教育推進協議会規則

平成22年3月22日 教育委員会規則第13号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月22日 教育委員会規則第13号