○あま市公民館条例
平成22年3月22日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 法第20条の目的を達成するため、本市に公民館を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あま市七宝公民館 | あま市七宝町安松小新田2337番地 |
あま市美和公民館 | あま市木田戌亥18番地1 |
あま市甚目寺公民館 | あま市甚目寺二伴田65番地 |
3 公民館の管理は、あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第3条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、公民館の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が飲酒を伴うとき。
(3) その利用が法第23条の規定に違反するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 市長が、特別の事由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、利用の許可の取消し、利用の中止又は災害その他利用者の責めに帰さない理由により公民館を利用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第9条 公民館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、建物及び附属設備又は器具を利用の目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、公民館の利用を終わったとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(許可の取消し及び利用の中止命令)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、利用の中止又は退去を命ずることができる。
(1) 前3条の規定に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意又は過失によって、建物及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和54年七宝町条例第3号)、美和町立中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年美和町条例第24号)又は甚目寺町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和59年甚目寺町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第168号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月22日から適用する。ただし、別表第1の3 甚目寺公民館の表に備考として次のように加える改正規定(備考3を除く。)及び別表第2の改正規定(効果用器具の部に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市公民館条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料から適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行した美和公民館介護予防トレーニング室の回数券については、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は同年4月1日から、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に同年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、第2条の規定による改正後のあま市公民館条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、第2条の規定による改正前のあま市公民館条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例別表第1及び別表第2に定める額の使用料を徴収することができる。
別表第1(第6条関係)
公民館使用料
1 七宝公民館
(単位:円)
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
利用時間 名称 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
研修室 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 5,490 |
和室 | 590 | 590 | 590 | 1,770 |
講堂 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 18,330 |
視聴覚室 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 |
備考
1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
2 利用時間には、会場の準備及び片付けの時間を含むものとする。
2
(1) 美和公民館
(単位:円)
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
利用時間 名称 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
和室1・2・3 | 750 | 750 | 750 | 2,250 |
和室1 | 150 | 150 | 150 | 450 |
和室2 | 300 | 300 | 300 | 900 |
和室3 | 300 | 300 | 300 | 900 |
実習室 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 |
調理室 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 |
講堂兼体育場 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 18,330 |
会議室1・2 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 |
会議室1 | 760 | 760 | 760 | 2,280 |
会議室2 | 760 | 760 | 760 | 2,280 |
研修室1・2 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 5,460 |
研修室1 | 910 | 910 | 910 | 2,730 |
研修室2 | 910 | 910 | 910 | 2,730 |
備考
1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
2 利用時間には、会場の準備及び片付けの時間を含むものとする。
(2) 美和公民館介護予防トレーニング室
(単位:円)
利用者区分 | 券種 | 金額 | 券種 | 金額 |
大人 | 1回 | 400 | 回数券 10回 | 2,640 |
60歳以上 | 130 | 920 | ||
学生(中学生以上) |
備考 利用者で、障害者手帳を提示したもの及びその介護者1人については、無料とする。
3 甚目寺公民館
(単位:円)
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
利用時間 名称 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
大ホール | 32,080 | 32,080 | 32,080 | 96,240 |
和風会議室1・2 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 4,860 |
和風会議室1 | 810 | 810 | 810 | 2,430 |
和風会議室2 | 810 | 810 | 810 | 2,430 |
大会議室1・2 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 6,720 |
大会議室1 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 3,360 |
大会議室2 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 3,360 |
教養室 | 760 | 760 | 760 | 2,280 |
郷土資料室 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 3,660 |
会議室 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 4,860 |
研修室 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 |
講義室1・2・3 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 14,070 |
講義室1 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 6,750 |
講義室2 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 3,660 |
講義室3 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 3,660 |
実習室 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 5,490 |
視聴覚室 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 7,320 |
備考
1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
2 利用時間には、会場の準備及び片付けの時間を含むものとする。
3 郷土資料室を展示用として使用する場合の使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。
別表第2(第6条関係)
附属設備使用料(甚目寺公民館大ホール)
(単位:円)
名称 | 単位 | 金額 | 備考 | |
ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 2,640 | 調律料利用者負担 | |
音響装置 | 1式 | 2,130 | ||
フットライト | 1列 | 300 | ||
ボーダーライト | 1列 | 500 | 2列 | |
サスペンションライト | 1列 | 500 | 3列 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 710 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 710 | ||
フロントサイドライト | 1式 | 2,540 | ||
シーリングライト | 1式 | 2,540 | ||
センターピンスポットライト | 1基 | 1,520 | 2基 | |
シーリングピンスポットライト | 1基 | 300 | ||
トーメンタルライト | 1対 | 1,220 | ||
花道フットライト | 1対 | 300 | ||
天井反射板ライト | 1式 | 500 | ||
芸能用セット | フットライト | 1列 | 7,940 | |
ボーダーライト | 2列 | |||
サスペンションライト | 1列 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
フロントサイドライト | 1式 | |||
シーリングライト | 1式 | |||
トーメンタルライト | 1対 | |||
講演用セット | ボーダーライト | 2列 | 3,150 | |
サスペンションライト | 1列 | |||
フロントサイドライト | 1式 | |||
シーリングライト | 1式 | |||
効果用設備 | 1式 | 1,120 |
備考 使用料は、利用区分(午前・午後・夜間を各1回、全日を3回)により徴収する。