○あま市公民館条例施行規則

平成22年3月22日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市公民館条例(平成22年あま市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 あま市公民館(以下「公民館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 毎週月曜日(美和公民館については、毎週木曜日)並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、七宝公民館読書室及び甚目寺公民館図書室の開館時間は午前9時から午後5時までとし、美和公民館介護予防トレーニング室の開館時間は午前10時から午後9時までとする。

(利用の手続)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(市内に在住し、又は在勤する者に限る。)は、あま市公共施設予約システムにより、次の期間内に利用の申請をしなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

七宝公民館

美和公民館

甚目寺公民館(大ホールを除く。)

利用日の属する月の3箇月前の初日から利用日の7日前まで。ただし、甚目寺公民館については、大ホールと同時に利用するときは、利用日の属する月の9箇月前の初日からとする。

甚目寺公民館大ホール

利用日の属する月の9箇月前の初日から利用日の7日前まで

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、利用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 許可書を交付された申請者(以下「利用者」という。)は、条例第6条に定める使用料を公民館を利用する前までに納付しなければならない。

4 利用者は、公民館を利用するときに、許可書を提示しなければならない。

5 教育委員会は、利用の許可をしなかったときは、申請者に不許可の旨を通知する。

6 美和公民館介護予防トレーニング室を利用しようとする者(原則として市内に在住し、又は在勤する者で中学生以上とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。)にあっては、利用券又は回数券の交付をもって利用を許可する。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、利用日の7日前までにあま市公民館利用取消承認申請書(様式第2号)に許可書を添付して教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。ただし、悪天候、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により公民館を利用できないときその他教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の旨を申請者に通知する。

3 利用の中止又は第1項の許可の取消しの承認を受けた利用者が使用料の還付を受けようとするときは、あま市公民館使用料還付請求書(様式第3号)により市長にその請求をしなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けることができる団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市又は教育委員会

(2) 別表に掲げる団体等

2 前項の規定に該当する団体等で使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめあま市公民館使用料減免申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による減免の申請があったときは、その内容を審査し、減免の承認又は不承認の旨を申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者又は入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可された場所以外への立入り及び所定収容人員を超える入場をしないこと。

(2) 建物、附属設備又は備品を汚損し、損傷し、又は亡失しないこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物類を携帯し、又は連行しないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 許可を受けないで公民館及び公民館敷地内において物品等の販売又は展示、金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(7) 第9条の規定による指示に反する行為をしないこと。

(入館の禁止等)

第7条 教育委員会は、酒気を帯びている者その他公民館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は公民館に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対して、入館を禁じ、又は退館させることができる。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、入館者の数及び資格を制限することができる。

(損傷又は亡失の届出)

第8条 公民館の建物、附属設備又は備品を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の者に対して損害賠償を命ずることができる。

(教育委員会の指示等)

第9条 教育委員会は、公民館の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、利用者又は入館者に対し、公民館及び公民館敷地内の利用に関し指示し、又は利用中の会場に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

2 利用者又は入館者は、正当な理由がない限り、前項に規定する調査に対し、それを拒み、又は妨げてはならない。

(事務処理等)

第10条 公民館の事務処理、職員の勤務及び服務等は、法令の定めるもののほか、あま市の条例及び規則の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和54年七宝町教育委員会規則第2号)、美和町立中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年美和町教育委員会規則第1号)又は甚目寺町中央公民館の管理及び運営に関する規則(昭和59年甚目寺町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のあま市公民館条例施行規則様式第1号については、平成30年6月1日以後のあま市公民館の利用に係る許可について適用し、同日前のあま市公民館の利用に係る許可については、なお従前の例による。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

減免額

団体等

全額免除

(1) 市内の地区、行政区等

(2) あま市スポーツ協会及びあま市文化協会

(3) 社会福祉又は青少年健全育成を目的としており、全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

(4) 公益を目的としており、全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

(5) その他全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

半額免除

(1) あま市スポーツ協会及びあま市文化協会に加盟する団体等

(2) その他半額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等

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あま市公民館条例施行規則

平成22年3月22日 教育委員会規則第14号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月22日 教育委員会規則第14号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成30年2月23日 教育委員会規則第3号
令和元年12月18日 教育委員会規則第5号
令和2年2月25日 教育委員会規則第1号
令和2年7月1日 教育委員会規則第4号
令和2年12月22日 教育委員会規則第7号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号
令和5年5月16日 教育委員会規則第4号
令和5年10月17日 教育委員会規則第7号