○あま市文化の杜条例

平成22年3月22日

条例第86号

(設置)

第1条 地域文化の振興及び普及を図るため、文化の杜を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化の杜の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市文化の杜

あま市花正地先1番地1

2 あま市文化の杜(以下「文化の杜」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) あま市美和文化会館

(2) あま市美和図書館

(3) あま市美和ふれあいの森

(業務)

第3条 文化の杜の各施設の業務は、別表第1のとおりとする。

(運営)

第4条 文化の杜は、文化の杜を構成する各施設相互の連携を図ることにより、文化、教養及び福祉に関する総合施設として有機的に運営されなければならない。

(職員)

第5条 あま市美和文化会館(以下「文化会館」という。)及びあま市美和図書館(以下「図書館」という。)に、館長その他の職員を置く。

(利用の許可等)

第6条 文化会館を利用する者は、文化会館の館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。

2 館長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、別表第2及び別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、当該施設の利用開始までにおいて市長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第8条 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き、還付しない。

(1) 第15条第2項の規定により、市長が公共の福祉のために許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。

(2) 第6条第1項の許可を受けた者が館長の承認を受けて利用を中止したとき。

(使用料の減免等)

第9条 市長は、災害その他の特別の理由がある者に対して、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(観覧料)

第10条 文化会館が主催して行う事業を観覧しようとする者は、市長がその都度定める額の観覧料を納付しなければならない。

2 納付された観覧料は、特別の理由がある場合を除き、還付しない。

3 市長は、特別の理由がある者に対しては、観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金)

第11条 市長は、次条第1項の規定により文化の杜の管理を行わせる法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、文化会館の利用について第6条第1項の許可を受けた者は、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。この場合において、第7条から第9条までの規定は、適用しない。

3 利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者が、利用料金の額を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。

6 第8条及び第9条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第8条第2号中「館長」とあるのは、「指定管理者」と、第9条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、あま市文化の杜の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するものに文化の杜の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化の杜の利用許可等に関する業務

(2) 文化の杜の施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 文化の杜の運営に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、前条第2項各号に掲げる業務(以下「指定管理者業務」という。)を行わなければならない。

(1) 地方自治法その他の関係法令並びにこの条例及びこれに基づく規則等の規定に従って誠実に指定管理者業務を行うこと。

(2) 文化の杜を利用しようとする者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 指定管理者業務に関して、取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱うこと。

(利用者の義務)

第14条 文化の杜の利用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに関係職員の指示に従うとともに、文化の杜の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第15条 館長は、文化の杜の利用者が前条の規定に違反したときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 市長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、文化の杜の管理及び運営に関し必要な事項で、文化会館及び図書館に関しては教育委員会が別に定め、あま市美和ふれあいの森に関しては市長が別に定める。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により、第7条の規定による使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第2項の規定により許可に付けられた条件に違反して文化会館を利用した者

(2) 第15条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して文化会館を利用した者

(3) その他不正の方法により許可を受けて文化会館を利用した者

(4) 第14条の規定に違反して文化の杜の秩序を乱した者

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美和町文化の杜の設置及び管理に関する条例(平成6年美和町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後のあま市文化の杜条例別表第2の規定は、同条の規定の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に同年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、この条例による改正後のあま市文化の杜条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、この条例による改正前のあま市文化の杜条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例別表第2及び別表第3に定める額の使用料を徴収することができる。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

業務

あま市美和文化会館

1 音楽、舞踏、演劇等の舞台芸術の振興に必要な事業を行うこと。

2 講演会の開催その他の文化の振興に必要な事業を行い、又は利用させること。

3 美術品及び美術に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。

4 大ホール、多目的ホール及びアートスペースMを利用させること。

あま市美和図書館

図書、記録その他の資料を収集し、整理し、及び保存して、地域住民に利用させる。

あま市美和ふれあいの森

ふれあい及び健康増進を図るために利用させること。

別表第2(第7条、第11条関係)

あま市美和文化会館使用料

(単位:円)

名称

利用区分

使用料の額

大ホール

午前

午前9時~午後1時

25,940

午後

午後1時~午後5時

25,940

夜間

午後5時~午後9時

25,940

楽屋A

午前

午前9時~午後1時

1,010

午後

午後1時~午後5時

1,010

夜間

午後5時~午後9時

1,010

楽屋B

午前

午前9時~午後1時

1,530

午後

午後1時~午後5時

1,530

夜間

午後5時~午後9時

1,530

スタッフ控室

午前

午前9時~午後1時

490

午後

午後1時~午後5時

490

夜間

午後5時~午後9時

490

アートスペースM

午前・午後

午前9時~午後5時

4,980

多目的ホール(A、B、C各々)

午前

午前9時~午後1時

2,050

午後

午後1時~午後5時

2,050

夜間

午後5時~午後9時

2,050

備考

1 利用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、当該区分の使用料の額に、次の各号に掲げる入場料等の最高額の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 1,000円未満 1.5倍

(2) 1,000円以上3,000円未満 2倍

(3) 3,000円以上 3倍

2 前項の規定にかかわらず、アートスペースM及び多目的ホールを営利目的として利用する場合の使用料は、当該区分の使用料の額の3倍の額とする。

別表第3(第7条、第11条関係)

附属設備使用料(大ホール)

(単位:円)

名称

単位

使用料の額

備考

所作台

1式

1,540


平台

1台

100


反響板

1式

1,540


金屏風・鳥の子屏風

1双

500


せり

1式

1,540


演台・司会者台・花台

1式

200


指揮者台(譜面台付)

1式

100


譜面台

1台

50


ピアノ

1台

2,060

調律料利用者負担

拡声装置(マイク2本付)

1式

1,540


3点吊りマイクロホン

1式

500


マイクロホン

1本

200


ボーダーライト

1列

400


サスペンションライト

1列

820


アッパーホリゾントライト

1式

620


ロアーホリゾントライト

1式

620


フットライト

1式

200


花道フットライト

1式

200


トーメンタルスポットライト

1式

200


フロントサイドスポットライト

1式

620


シーリングスポットライト

1式

820


ピンスポットライト

1基

200


エフェクトマシン

1台

60


パーライト

1台

50


液晶プロジェクター

1式

820


持ち込み器材

1kw

100


備考

使用料は、利用区分(午前・午後・夜間を各1回、全日を3回)により徴収する。

あま市文化の杜条例

平成22年3月22日 条例第86号

(令和元年10月1日施行)