○あま市美和図書館の管理及び運営に関する規則
平成22年3月22日
教委規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市文化の杜条例(平成22年あま市条例第86号)第16条の規定に基づき、あま市美和図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書館は、次の業務を行う。
(1) 図書、記録、紙芝居及び視聴覚資料(ビデオテープ、光ディスクその他これらに類するものをいう。)(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関する業務
(2) 所蔵資料に対する予約及び未所蔵資料に対するリクエストに関する業務
(3) 他の図書館との資料の相互貸借に関する業務
(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関するレファレンス業務
(5) 読書案内及び読書相談に関する業務
(6) 読書会、研究会、講演会、講座、資料展示等の開催及び奨励に関する業務
(7) その他図書館の目的達成のため館長が必要と認める業務
(職員及び職務)
第3条 図書館職員及び職務は、次のとおりとする。
(1) 館長
(2) 館長補佐
(3) 係長及び主査
(4) 司書及び主事
(5) 司書補
2 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 館長以外の職員の職務は、次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 職務 |
館長補佐 | 館長を補佐する。 |
係長及び主査 | 上司の命を受け、その係に属する事務を処理する。 |
司書及び主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
司書補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 館内整理日
(4) 特別整理期間
2 前項第3号に規定する館内整理日は、毎月第4金曜日とする。ただし、2月、8月及び12月の館内整理日については、あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、館長が定める。
3 第1項第4号に規定する特別整理期間は、毎年1回6日以内とし、教育委員会の承認を得て、館長が定める。
4 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、4月から8月までの期間は、午前9時から午後6時までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる行為を行う者
2 貸出点数は1人につき10点以内とし、貸出期間は15日以内とする。
3 館長は、必要があると認めるときは、前項の貸出点数及び貸出期間を変更することができる。
4 利用カードの有効期限は、交付の日から起算して3年とする。
(資料の館外貸出しの予約)
第8条 利用カードの交付を受けた者は、資料の館外貸出しの予約をすることができる。
3 第1項の規定により予約を行うときの予約点数は、1人につき6点以内とする。
4 館長は、必要があると認めるときは、前項の予約点数を変更することができる。
(氏名等の変更)
第9条 利用カードの交付を受けた者は、当該利用カードに係る図書利用カード申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(利用カードの紛失等)
第10条 利用カードの交付を受けた者で、当該利用カードを紛失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があった当該利用カードは、その効力を失う。
3 第1項の規定により届出をした者には、利用カードを再交付する。
(利用カードの譲渡等の禁止)
第11条 利用カードの交付を受けた者は、当該利用カードを改ざんし、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(資料の複写)
第12条 資料の複写をしようとする者は、資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の資料の複写を不適当と認めるときは、これを許可しないことができる。
3 資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の申込者が負わなければならない。
(団体貸出し)
第13条 館長が適当と認める各種団体は、団体貸出しを受けることができる。
2 団体の代表者は、団体貸出申込書(様式第4号の2)により、利用カードの交付を受け、貸出しを受けるときは、その利用カードを提出しなければならない。
3 貸出点数は、1団体につき100点以内とし、貸出期間は、2箇月以内とする。
(館外貸出禁止の資料)
第14条 次に掲げる資料は、館外貸出しをすることができない。ただし、館長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 貴重図書(郷土資料等)
(2) 参考図書類
(3) 雑誌等の逐次刊行物の最新号
(4) 視聴覚資料
(資料の利用の停止)
第15条 館長は、資料を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、資料の利用の停止をすることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 館長の指示に従わなかったとき。
(3) 資料の返納を怠ったとき。
2 寄贈又は寄託に要する費用は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。
3 寄贈又は寄託を受けた資料は、図書館資料として一般の利用に供することができる。
4 寄託を受けた資料が天災その他の避け難い理由により亡失又は損傷等したときは、図書館はその責めを負わない。
(郵送による貸出し)
第17条 身体上の障がいのため、来館することができないと館長が認めた者は、資料の郵送による貸出しを受けることができる。
(郵送料)
第19条 第17条の規定による資料の郵送による貸出しに要する郵送料は、図書館が負担する。
(遵守事項)
第20条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(2) 館内では、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 施設、資料、施設備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) その他図書館の職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第21条 図書館を利用する者は、故意又は過失によって資料、施設備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(図書館運営協議会)
第22条 あま市美和図書館運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 運営協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、児童福祉関係者その他教育委員会が必要と認める者で構成する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
5 会長は、会務を総理し、運営協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第23条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美和町図書館の管理及び運営に関する規則(平成6年美和町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
第2条 あま市美和図書館の管理及び運営に関する規則(あま市教育委員会規則第10号)は、この規則の公布の日限り廃止する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第7号)
この規則は、令和6年12月18日から施行する。