○あま市美和ふれあいの森の管理及び運営に関する規則

平成22年3月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市文化の杜条例(平成22年あま市条例第86号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、あま市美和ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 ふれあいの森において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長(条例第12条第1項の規定により市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がある場合においては、指定管理者とする。以下この条及び第6条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、ふれあいの森の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、ふれあいの森利用許可申請書(様式第1号)その他市長が指示する書類を利用日の7日前までに市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載したふれあいの森利用許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可をしたときは、ふれあいの森利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の許可には、ふれあいの森の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(利用許可書の携帯)

第4条 第2条第1項又は第3項の許可を受けた者は、ふれあいの森において同条第1項各号に掲げる行為をするときは、ふれあいの森利用許可書を携帯していなければならない。

(行為の禁止)

第5条 ふれあいの森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2条第1項又は第3項の許可を受けた者にあっては、第5号第7号及び第8号に掲げる行為については、この限りでない。

(1) ふれあいの森を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の方法によって広告を表示し、又は散布すること。

(6) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(7) 飲食物その他物品を販売し、又は陳列すること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) ふれあいの森の管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、ふれあいの森の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、ふれあいの森を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、ふれあいの森の利用の禁止又は制限をすることができる。

(損害賠償)

第7条 ふれあいの森を利用する者は、故意又は過失によってふれあいの森の施設、樹木等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美和町ふれあいの森の管理及び運営に関する規則(平成7年美和町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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あま市美和ふれあいの森の管理及び運営に関する規則

平成22年3月22日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)