○あま市体育施設条例
平成22年3月22日
条例第87号
(設置)
第1条 市民の体育の振興に寄与するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 体育施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第4条 教育委員会は、施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(利用者の範囲)
第5条 利用者は、原則としてあま市内に在住し、又は在勤する者及び団体とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定により許可に付けられた条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が相当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者が、故意又は過失によって施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年七宝町条例第5号)、七宝町総合体育館の設置及び管理に関する条例(昭和59年七宝町条例第16号)、美和町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年美和町条例第6号)又は甚目寺町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年甚目寺町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の甚目寺町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成19年甚目寺町条例第29号)の施行の日前に合併前の甚目寺町教育委員会が発行した回数券(以下「旧回数券」という。)の交付を受けた者に対しては、旧回数券2枚につき別表第2甚目寺総合体育館使用料の表に規定する使用料による回数券3枚を交付する。
4 前項の交付を受けた者は、保持している旧回数券を教育委員会へ返却しなければならない。
附則(平成27年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料から適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行した七宝総合体育館及び甚目寺総合体育館の個人利用に係る回数券については、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は同年4月1日から、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に同年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料については、第2条の規定による改正後のあま市体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の利用の許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、第2条の規定による改正前のあま市体育施設条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例別表第2に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2甚目寺総合体育館使用料の表備考8を削る改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
七宝総合体育館 | あま市七宝町伊福宮東3番地1 |
甚目寺総合体育館 | あま市西今宿馬洗56番地 |
七宝グラウンド | あま市七宝町桂弥勒28番地 |
七宝鷹居グラウンド | あま市七宝町鷹居5丁目2番地 |
美和グラウンド | あま市東溝口三丁目101番地 |
蜂須賀グラウンド | あま市蜂須賀八幡前18番地 |
森グラウンド | あま市森二丁目6番地4 |
森遊水地グラウンド | あま市森地内 |
七宝テニスコート | あま市七宝町遠島十坪53番地 |
美和テニスコート | あま市木田沼西切55番地1 |
甚目寺テニスコート | あま市甚目寺二伴田76番地1 |
川部ゲートボール場 | あま市七宝町川部三反田54番地 |
宝ゲートボール場 | あま市七宝町沖之島西流43番地 |
美和ゲートボール場 | あま市木田戌亥50番地1 |
西今宿ゲートボール場 | あま市西今宿馬洗144番地1 |
森ゲートボール場 | あま市森二丁目6番地4 |
七宝プール | あま市七宝町伊福宮東3番地1 |
別表第2(第9条関係)
七宝総合体育館使用料
(単位:円)
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||||
専用利用 | 主競技場(アリーナ) | アマチュアスポーツに利用するとき | 入場料を徴収しないとき | 全面 | 4,580 | 4,580 | 6,100 | 15,260 |
半面 | 2,290 | 2,290 | 3,050 | 7,630 | ||||
柔道場 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 | ||||
剣道場 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 | ||||
卓球室 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 | ||||
ミーティング室(大) | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 4,560 | ||||
ミーティング室(小) | 470 | 470 | 470 | 1,410 | ||||
個人利用 | 柔道場 剣道場 卓球室 トレーニング室 | 1回 大人 400(60歳以上の者 130) 学生 130 回数券(10回) 大人 2,640(60歳以上の者 920) 学生 920 |
備考
1 アマチュアスポーツに利用し、入場料を徴収する場合は、当該区分の使用料の2倍とする。
2 その他営利を目的とせず、かつ、入場料を徴収しない場合は、当該区分の使用料の2倍とする。
3 その他営利を目的とせず、かつ、入場料を徴収する場合は、当該区分の使用料の10倍とする。
4 トレーニング室の利用は、中学生以上の者に限る。
5 トレーニング室の利用者で、障害者手帳を提示したもの及びその介護者1人については、無料とする。
6 卓球室の個人利用は、1人2時間制とする。
7 附属設備を利用する場合の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 舞台・照明設備 1式 2,030円
(2) 放送設備 1式 500円
(3) 折りたたみ椅子(主競技場用。フロアシートを含む。)
ア 501脚以上1,000脚以下 2,030円
イ 1,001脚以上 3,050円
甚目寺総合体育館使用料
(単位:円)
利用区分 | 第1競技場 (メインアリーナ) | 第2競技場 (サブアリーナ) | 武道場 | 弓道場 | 会議室1 | 会議室2 | ミーティング室 | 野外ステージ | |||||||
全面を利用する場合 | 半面を利用する場合 | 全面を利用する場合 | 半面を利用する場合 | 全面を利用する場合 | 半面を利用する場合 | ||||||||||
専用利用 | アマチュアスポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 午前 | 午前9時~午後1時 | 7,620 | 3,810 | 3,040 | 1,520 | 3,040 | 1,520 | 1,520 | 950 | 1,190 | 760 | 1,220 |
午後 | 午後1時~午後5時 | 7,620 | 3,810 | 3,040 | 1,520 | 3,040 | 1,520 | 1,520 | 950 | 1,190 | 760 | 1,220 | |||
夜間 | 午後5時~午後9時 | 12,220 | 6,110 | 4,580 | 2,290 | 4,580 | 2,290 | 3,050 | 950 | 1,190 | 760 | 1,220 | |||
全日 | 午前9時~午後9時 | 27,460 | 13,730 | 10,660 | 5,330 | 10,660 | 5,330 | 6,090 | 2,850 | 3,570 | 2,280 | 3,660 | |||
ラケットボール室 | 1時間 810 | ||||||||||||||
個人利用 | トレーニング室・柔道・剣道・卓球・弓道等 | 1回 大人 400(60歳以上の者 130) 学生 130 回数券(10回) 大人 2,640(60歳以上の者 920) 学生 920 |
備考
1 アマチュアスポーツに利用し、入場料を徴収する場合は、当該区分の使用料の3倍とする。
2 その他の場合で入場料を徴収しない場合は、当該区分の使用料の5倍とする。
3 その他の場合で入場料を徴収する場合は、当該区分の使用料の10倍とする。
4 第1競技場、第2競技場又は武道場を利用する場合において、冷暖房設備を利用するときは、この表に定める使用料の額に、当該冷暖房設備の利用1時間につき、第1競技場にあっては2,030円、第2競技場又は武道場にあっては1,010円を加算する。
5 トレーニング室の利用は、中学生以上の者に限る。
6 トレーニング室の利用者で、障害者手帳を提示したもの及びその介護者1人については、無料とする。
7 ラケットボール室の個人利用は、1人1時間制とする。
8 附属設備を利用する場合の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 放送設備 1式 500円
(2) 電気得点表示装置 1式 500円
(3) バスケットボール器具 1式(1面) 500円
(4) バレーボール・バドミントン・テニス・インディアカ・ソフトバレーボール等 1式(1面) 100円
(5) 卓球台 1台 100円
(6) ラケットボール用ラケット 1本 100円
(7) 可動ステージ 3,050円
(8) 移動観覧席 1箇所(150席) 3,050円
(9) 電源コンセント 1口 100円
(10) フロアシート 1本 100円
七宝グラウンド使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 1,520 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
七宝鷹居グラウンド使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 3,040 半面 1,520 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 | |
午後7時~午後9時 (4月から10月までに限る。) | 全面 10,180 半面 5,090 (夜間照明使用料を含む。) |
美和グラウンド使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 3,050 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 | |
午後7時~午後10時 (4月から10月までに限る。) | 全面 11,200 東側 5,090 西側 7,120 (夜間照明使用料を含む。) |
蜂須賀グラウンド使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 1,520 半面 760 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
森グラウンド使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 1,860 半面 930 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
七宝テニスコート使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 1面 300 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
美和テニスコート使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 1面 300 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 | |
午後7時~午後10時 (4月から10月までに限る。) | 1面 1,010 (夜間照明使用料を含む。) |
甚目寺テニスコート使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 450 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 | |
午後7時~午後9時 | 全面 1,010 (夜間照明使用料を含む。) |
備考 午前7時から午後7時までの利用については、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のみ
川部ゲートボール場使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 760 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
宝ゲートボール場使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 530 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
美和ゲートボール場使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 500 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
西今宿ゲートボール場使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 500 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
森ゲートボール場使用料
(単位:円)
利用時間 | 金額 |
午前7時~午前10時 | 全面 760 |
午前10時~午後1時 | |
午後1時~午後4時 | |
午後4時~午後7時 |
プール使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | ||
大人用プール 小児用プール 幼児用プール | 1人1回 | 午前9時~正午 | 大人(高校生以上) | 200 |
小中学生 | 100 | |||
午後1時~午後4時 | 大人(高校生以上) | 200 | ||
小中学生 | 100 |