○あま市歴史民俗資料館条例

平成22年3月22日

条例第91号

(設置)

第1条 郷土の「考古、歴史、美術、民俗等」に関する資料(以下「郷土資料」という。)の保存と活用を図り、地方文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市美和歴史民俗資料館

あま市花正七反地1番地

あま市甚目寺歴史民俗資料館

あま市甚目寺東大門8番地

(職員)

第3条 資料館に館長その他の職員を置く。

(入館)

第4条 資料館は、誰でも入館できる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(2) 施設、備品、郷土資料等を損傷するおそれのある者

(3) 管理上、必要な指示に従わない者

(4) その他あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が支障があると認めた者

(入館料)

第5条 入館料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、有料とすることができる。

(損害賠償)

第6条 入館者は、故意又は過失により施設、備品、郷土資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害を賠償させることが適当でないと教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町郷土資料館設置条例(昭和55年七宝町条例第18号)、美和町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和58年美和町条例第7号)又は甚目寺町町民会館の設置及び管理に関する条例(平成17年甚目寺町条例第8号)(歴史民俗資料館に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第172号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月22日から適用する。

(平成31年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

あま市歴史民俗資料館条例

平成22年3月22日 条例第91号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成22年3月22日 条例第91号
平成22年4月30日 条例第172号
平成31年3月22日 条例第28号