○あま市歴史民俗資料館条例施行規則

平成22年3月22日

教委規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市歴史民俗資料館条例(平成22年あま市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 あま市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 郷土の「考古、歴史、美術、民俗等」に関する資料(以下「郷土資料」という。)の収集及び保管並びに展示

(2) 郷土資料に関する専門的、技術的な調査研究

(3) 郷土資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等の作成及び配布

(4) 他の資料館、博物館、図書館、学校、研究所等との連絡及び協力

(5) 前各号に定めるもののほか、あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 水曜日及び木曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 展示の変更、資料の整理及び調査研究期間

(遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設又は設備の利用)

第6条 施設又は設備を利用しようとする者は、歴史民俗資料館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を許可したときは、歴史民俗資料館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(郷土資料の館外貸出し)

第7条 資料館の所蔵する郷土資料の館外貸出しは行わない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 郷土資料の貸出しを受けようとする者は、郷土資料貸出許可申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会は、郷土資料貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の規定による貸出期間は、15日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、更新することができる。

(郷土資料の特別利用)

第8条 閲覧、模写等で郷土資料を特別利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(収集の方法)

第9条 郷土資料の収集の方法は、採取、購入、寄贈、寄託及び借用によるものとする。

(寄贈の手続)

第10条 資料館が郷土資料の寄贈を受けるときは、郷土資料寄贈申請書(様式第5号)の提出を求め、教育委員会は、郷土資料寄贈受理書(様式第6号)を交付するものとする。

(寄託の手続)

第11条 資料館が郷土資料として価値あるものと認めるときは、寄託を受けることができる。

2 郷土資料の寄託を受けるときは、郷土資料寄託申請書(様式第7号)の提出を求め、教育委員会は、郷土資料受託書(様式第8号)を交付するものとする。

(借用の手続)

第12条 資料館が郷土資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、郷土資料借用書(様式第9号)を交付するものとする。

2 借用した郷土資料を返還する場合は、当該借用書に返還を受けた旨、所有者又は管理者の署名を受けるものとする。

(寄託及び借用資料の取扱い)

第13条 寄託及び借用に係る郷土資料は、資料館所蔵の郷土資料と同様の取扱いとする。

(免責)

第14条 資料館は、寄託及び借用資料の天災等避けることのできない事由により生じた損失に対してその責めを負わない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町郷土資料館設置条例施行規則(昭和56年七宝町教育委員会規則第3号)、美和町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年美和町教育委員会規則第4号)又は甚目寺町歴史民俗資料館の管理及び運営に関する規則(昭和61年甚目寺町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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あま市歴史民俗資料館条例施行規則

平成22年3月22日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月1日施行)