○あま市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成22年3月22日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市社会福祉法人の助成に関する条例(平成22年あま市条例第93号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の種類)

第2条 助成の種類は、次に定めるところによる。

(1) 法人の事業運営に必要な費用に対する補助金(以下「運営費補助金」という。)

(2) 法人の事業施設及び設備の整備に必要な費用に対する補助金(以下「施設整備費補助金」という。)

(助成の額等)

第3条 補助金の額は、次に定めるところによる。

(1) 運営費補助金は、予算に定める範囲内とする。

(2) 施設整備費補助金の額、補助率その他の条件は、その都度市長が定める。

(助成の申請手続)

第4条 社会福祉法人は、助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成7年七宝町規則第5号)又は甚目寺町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成2年甚目寺町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

あま市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成22年3月22日 規則第46号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月22日 規則第46号