○あま市生活保護法施行細則
平成22年3月22日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 あま市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護費支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票
(6) ケース番号登載索引簿(様式第6号)
(7) 保護申請書受理簿(様式第7号)
(8) 医療券交付処理簿(様式第8号)
(9) 介護券交付処理簿(様式第9号)
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により移転後の居住地を所管する保護の実施機関等に通知しなければならない。
(保護申請書等)
第4条 法第24条第1項及び第9項の申請書は、生活保護申請書(様式第10号)によるものとする。
2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第11号)によるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、保護の変更の申請をする場合において、福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 収入申告書(様式第12号)
(2) 資産申告書(様式第13号)
(3) 同意書(様式第14号)
4 福祉事務所長は、第1項の申請をした者又はその被保護者に対して、次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 前項各号に掲げる書類
(2) 給与証明書(様式第15号)
(3) 住宅補修計画書(様式第16号)
(4) 生業計画書(様式第17号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類
(検診命令書等)
第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書(様式第21号)によるものとする。
(調査依頼書)
第7条 法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼書(様式第24号)によるものとする。
(扶養の照会等)
第8条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第25号)により行わなければならない。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第26号)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第27号)によるものとする。
(入所の依頼等)
第9条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所・利用依頼(委託)書(様式第28号)を送付しなければならない。
(1) 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合
(2) 法第33条第2項の規定により宿泊提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合
(3) 法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者から保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(就労自立給付金申請書)
第11条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第29号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第30号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。
(進学準備給付金申請書)
第14条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第32号)によるものとする。
(進学準備給付金決定調書)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第33号)によるものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第35号)によるものとする。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成22年規則第145号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のあま市生活保護法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後のあま市生活保護法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
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