○あま市立保育園延長保育実施規則
平成22年3月22日
規則第58号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の勤労形態の多様化、勤務時間の増加等に対応するため、あま市立保育園条例(平成22年あま市条例第99号)第1条の規定により設置される市立保育園での保育時間を延長することにより、保護者の勤労の円滑化と児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「延長保育」とは、あま市立保育園管理規則(平成22年あま市規則第56号)第5条に規定する保育時間(以下「通常の保育時間」という。)を超えて実施される保育をいう。
(延長保育の時間)
第3条 延長保育の時間は、次のとおりとする。
(1) 午前7時30分から午前8時まで
(2) 午後4時から午後7時まで
(対象児童)
第4条 延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもで、保護者の就労等の理由のため、保育時間の延長が必要であると認めるものとする。
2 前項の延長保育料は、延長保育を利用した月の末日までに支払うものとする。ただし、1日を単位として延長保育を利用する場合は、延長保育を利用した日の属する月の翌月の末日までに支払うものとする。
(延長保育料の減免)
第9条 市長は、災害、貧困その他特別の理由がある場合においては、前条の延長保育料について、その全部又は一部を免除することができる。
(間食)
第10条 対象児童には、第3条第2号に規定する時間内に間食を提供するものとする。
2 市長は、前項の間食について、これに相応する額を徴収することができるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
延長保育を利用する時間帯 | 保育必要量の区分 | |
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
午前7時30分~午前8時 | 0円 | 1,000円 (200円) |
午後4時~午後5時 | 0円 | 1,000円 (200円) |
午後5時~午後6時30分 | 0円 | 1,500円 (300円) |
午後6時30分~午後7時 | 2,000円 (500円) | 2,000円 (500円) |
備考
この表の金額は、月額とする。ただし、1日を単位として利用する場合は、( )内の金額を日額とする。