○あま市一時預かり事業実施規則
平成22年3月22日
規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、児童の保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育又は保護者の私的理由による一時的な保育等の需要に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス 保護者の短時間・断続的労動、職業訓練及び就学等の理由により、家庭における育児が困難となる児童に対する保育サービス
(2) 緊急保育サービス 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭における育児が困難となる児童に対する保育サービス
(3) 私的事由保育サービス 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、前条の規定に該当する児童であって原則として児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない市内に住所を有する満1歳以上(入所月初日現在)の就学前の児童とする。
(実施施設及び定員)
第4条 事業を実施する指定した保育園(以下「指定保育園」という。)の名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。
(利用時間及び休業日)
第5条 事業の利用時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、土曜日については午前8時から正午までとし、休業日については指定保育園の休園の日とする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(利用日数)
第6条 当該事業に係る利用日数は、月14日以内とする。ただし、私的事由保育サービスは1月につき3日以内とする。
(利用料の徴収)
第10条 利用者から、別表第2に定める利用料を利用時間にかかわらず徴収する。
2 市長は、生活の困窮、災害その他特別な理由がある者に対しては、利用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町一時保育事業実施規則(平成21年七宝町規則第1号)、美和町一時保育事業実施規則(平成17年美和町規則第13号)又は甚目寺町立保育所一時保育事業に関する規則(平成13年甚目寺町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年規則第140号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月22日から適用する。
附 則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第10条関係)
あま市立七宝北部保育園、あま市立正則保育園及びあま市立昭和保育園
区分 | 1人当たりの利用料(日額) |
3歳未満児 | 2,000円(うち保育料1,750円、主食費40円、副食費210円) |
3歳以上児 | 1,000円(うち保育料750円、主食費40円、副食費210円) |
備考 児童の年齢は、一時預かり事業サービスを受ける日の属する年度の4月1日現在のものとする。