○あま市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例
平成22年3月22日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象となる児童)
第2条 事業の対象となる児童は、本市に住所を有し、かつ、市内の小学校に就学している児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昼間保護者が労働等により家庭にいない児童
(2) 保護者が長期の入院又は介護をしている児童
(3) 保護者が身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である児童
(4) その他市長が認めるもの
(事業を実施する施設の名称及び位置)
第3条 事業を実施する施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業を実施する日)
第4条 事業を実施する日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、次に掲げる日について事業を実施する日とし、又は次に掲げる日以外の日について事業を実施しない日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項本文の規定にかかわらず、別表第2に定める施設については、あま市立学校管理規則(平成22年あま市教育委員会規則第7号)第7条第3号から第6号までに定める学校の休業日(前項各号に掲げる日を除く。)においてのみ事業を実施する。
(事業を実施する時間)
第5条 事業を実施する時間は、下校後から午後6時30分までとする。ただし、あま市立学校管理規則第7条に定める学校の休業日(以下「学校休業日」という。)は、午前8時から午後6時30分までとする。
2 市長は、必要と認めるときは、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間に事業を実施することができる。
(1) 学校休業日以外の日 午後6時30分から午後7時まで
(2) 学校休業日 午前7時30分から午前8時まで及び午後6時30分から午後7時まで
(クラブへの登録申請)
第6条 児童の保護者は、クラブ登録をするときは、市長に登録申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る児童について登録の適否を決定するものとする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 当該児童が施設の秩序を乱すような行為をしたとき。
(3) 正当な理由がなく次条の負担金を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、登録を受けたとき。
(負担金)
第8条 登録児童の負担金は、別表第3のとおりとし、市長が指定する日までに納付しなければならない。
(負担金の減免)
第9条 市長は、災害、貧困その他特別の理由がある場合においては、前条の負担金について、その全部又は一部を免除することができる。
(負担金の還付)
第10条 納付された負担金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 登録児童及びその保護者は、故意によって施設又は備品を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七宝町放課後児童健全育成事業運営要綱(平成14年七宝町訓令第1号)、美和町児童クラブハウスの設置及び管理に関する条例(平成8年美和町条例第11号)、美和町放課後児童対策事業の実施に関する要綱(平成16年美和町要綱第3号)又は甚目寺町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成15年甚目寺町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条の規定にかかわらず、美和北部児童クラブ、美和南部児童クラブ、美和東部児童クラブ及び美和児童クラブにおける施行日から平成22年3月31日までの間の事業を実施する時間については、なお合併前の条例等の例による。
4 第8条の規定は、平成22年4月分以降の負担金について適用し、平成22年3月分までの負担金については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条を削り、第7条を第6条とし、第8条から第13条までを1条ずつ繰り上げる改正規定並びに附則第4項及び別表第2の改正規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
七宝第1児童クラブ | あま市七宝町桂角田1777番地(七宝小学校内) |
七宝第2児童クラブ | あま市七宝町桂角田1777番地(七宝小学校内) |
宝児童クラブ | あま市七宝町遠島大切戸1296番地(宝小学校内) |
伊福第1児童クラブ | あま市七宝町伊福河原28番地(伊福小学校内) |
伊福第2児童クラブ | あま市七宝町伊福河原28番地(伊福小学校内) |
伊福第3児童クラブ | あま市七宝町伊福河原28番地(伊福小学校内) |
秋竹児童クラブ | あま市七宝町秋竹中道358番地(秋竹小学校内) |
美和北部第1児童クラブ | あま市二ツ寺三本松46番地(正則小学校内) |
美和北部第2児童クラブ | あま市二ツ寺三本松46番地(正則小学校内) |
美和南部第1児童クラブ | あま市篠田三丁目51番地(篠田防災コミュニティセンター内) |
美和南部第2児童クラブ | あま市篠田三丁目51番地(篠田防災コミュニティセンター内) |
美和南部第3児童クラブ | あま市篠田三丁目51番地(篠田防災コミュニティセンター内) |
美和東部第1児童クラブ | あま市木田五反田124番地1(美和児童館内) |
美和東部第2児童クラブ | あま市木田五反田124番地1(美和児童館内) |
美和第1児童クラブ | あま市木田丁子ノ口6番地1(美和情報ふれあいセンター内) |
美和第2児童クラブ | あま市木田丁子ノ口6番地1(美和情報ふれあいセンター内) |
美和小児童クラブ | あま市木田小島55番地(美和小学校内) |
甚目寺中央第1児童クラブ | あま市西今宿馬洗46番地(甚目寺中央児童館内) |
甚目寺中央第2児童クラブ | あま市西今宿馬洗46番地(甚目寺中央児童館内) |
甚目寺小第1児童クラブ | あま市甚目寺寺西40番地(甚目寺小学校内) |
甚目寺小第2児童クラブ | あま市甚目寺寺西40番地(甚目寺小学校内) |
甚目寺小第3児童クラブ | あま市甚目寺寺西40番地(甚目寺小学校内) |
甚目寺小第4児童クラブ | あま市甚目寺寺西40番地(甚目寺小学校内) |
甚目寺南第1児童クラブ | あま市本郷柿ノ木92番地(甚目寺南児童館内) |
甚目寺南第2児童クラブ | あま市本郷柿ノ木92番地(甚目寺南児童館内) |
甚目寺南小第1児童クラブ | あま市中萱津西ノ川40番地(甚目寺南小学校内) |
甚目寺南小第2児童クラブ | あま市中萱津西ノ川40番地(甚目寺南小学校内) |
甚目寺北第1児童クラブ | あま市森二丁目6番地2(甚目寺北児童館内) |
甚目寺北第2児童クラブ | あま市森二丁目6番地2(甚目寺北児童館内) |
甚目寺西第1児童クラブ | あま市新居屋東高田58番地(甚目寺西児童館内) |
甚目寺西第2児童クラブ | あま市新居屋東高田58番地(甚目寺西児童館内) |
甚目寺西第3児童クラブ | あま市新居屋東高田58番地(甚目寺西児童館内) |
別表第2(第4条関係)
名称 |
甚目寺小第3児童クラブ 甚目寺南小第2児童クラブ |
別表第3(第8条関係)
負担金
区分 | 金額 | |
月額負担金 | 月々(8月除く) | 5,000円 |
8月のみ | 8,000円 | |
夏季学校休業日のみ | 10,000円 | |
冬季学校休業日のみ | 5,000円 | |
学年末学校休業日のみ | 2,500円 | |
学年始学校休業日のみ | 2,500円 | |
同一世帯2人目以降 | 半額 | |
延長利用負担金 | 1 午後6時30分から午後7時まで 2 学校休業日の午前7時30分から午前8時まで | 100円(日額) |
備考 延長利用した日がある場合は、月額負担金に延長利用日数に日額を乗じて得た額を加算する。