○あま市児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成22年3月22日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 児童扶養手当は、原則として受給する者が指定する金融機関の本人名義の口座へ振り込むものとする。

(支払日)

第3条 法第7条第3項の規定に基づく児童扶養手当の支払日は、支払期月の11日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日又は金融機関の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支払日とする。

2 法第7条第3項ただし書の規定による支払期月でない月の支払は、その都度支払うものとする。

この規則は、平成22年3月22日から施行する。

あま市児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成22年3月22日 規則第68号

(平成22年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月22日 規則第68号