○あま市子ども医療費支給条例
平成22年3月22日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、次に掲げる要件を備えた者をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者であること。
(2) 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。
3 この条例において「就学児」とは、「子ども」のうち6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者をいう。
4 この条例において「高校生等」とは、「子ども」のうち15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(居住地特例)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)への入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)により本市の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、前条第1項の規定にかかわらずこの条例において「子ども」とする。
2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条第1項の規定にかかわらずこの条例において「子ども」としない。
(受給資格者)
第4条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である子どもの保護者である者(高校生等のうち保護者のない者にあっては、当該高校生等)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 就学児のうちあま市障害者医療費支給条例(平成22年あま市条例第112号)による障害者医療費の支給を受けることができる者
(3) 就学児のうちあま市母子・父子家庭医療費支給条例(平成22年あま市条例第106号)による母子・父子家庭医療費の支給を受けることができる者
(4) 高校生等のうちあま市精神障害者医療費支給条例(平成22年あま市条例第114号)による精神障害者医療費の支給を受けることができる者(同条例第2条第1号アに掲げる者に限る。)
(5) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(支給の範囲)
第5条 市長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(高校生等については、入院に係る給付に限る。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、当該子どもの保護者である受給資格者(高校生等のうち保護者のない者にあっては、当該高校生等)に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(受給者証)
第6条 この条例による子ども(高校生等を除く。)に係る医療費の支給を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による子ども(高校生等を除く。)に係る医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
(支給の方法)
第8条 市長は、受給者が医療機関等で子ども(高校生等を除く。)に係る医療を受けた場合には、医療費として当該子ども(高校生等を除く。)に係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(届出義務)
第9条 受給者は、規則で定める事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
3 受給者は、受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第10条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、受給者が、医療費の支給に係る子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第13条 医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の七宝町子ども医療費支給条例(昭和48年七宝町条例第8号)、美和町子ども医療費支給条例(昭和48年美和町条例第2号)又は甚目寺町子ども医療費支給条例(昭和48年甚目寺町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市子ども医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療から適用し、同日前の医療については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市子ども医療費支給条例及びあま市精神障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市子ども医療費支給条例及びあま市精神障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
(あま市母子・父子家庭医療費支給条例の一部改正)
3 あま市母子・父子家庭医療費支給条例(平成22年あま市条例第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(あま市障害者医療費支給条例の一部改正)
4 あま市障害者医療費支給条例(平成22年あま市条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のあま市子ども医療費支給条例及びあま市精神障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る給付について適用し、同日前に受けた医療に係る給付については、なお従前の例による。
(あま市母子・父子家庭医療費支給条例の一部改正)
3 あま市母子・父子家庭医療費支給条例(平成22年あま市条例第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(あま市障害者医療費支給条例の一部改正)
4 あま市障害者医療費支給条例(平成22年あま市条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略