○あま市子ども医療費支給条例施行規則

平成22年3月22日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市子ども医療費支給条例(平成22年あま市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第4条第1項の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第6条に規定する子ども医療費受給者証(様式第1号)の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第2号)に受給資格者であることを証する書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第4条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、子ども医療費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について条例第5条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第6条 条例第8条第1項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、愛知県が別に定める請求書を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第7条 条例第9条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受給者又は子どもの氏名

(2) 受給者又は子どもの住所

(3) 条例第5条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容

(4) 国民健康保険法による被保険者である子どもにあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者証の記号番号

(5) 社会保険各法による被扶養者である子どもにあっては、子どもが被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の氏名、住所若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に子ども医療費受給資格等変更届(様式第5号)に当該変更のあったことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第8条 受給者証の交付を受けた者が条例第4条第1項の規定に該当しなくなったときは、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第9条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。

(第三者行為の届出)

第10条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第7号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(子ども医療に関する処分の通知)

第12条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町子ども医療費支給条例施行規則(平成19年七宝町規則第27号)、美和町子ども医療費支給条例施行規則(昭和57年美和町規則第8号)又は甚目寺町子ども医療費支給条例施行規則(平成19年甚目寺町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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あま市子ども医療費支給条例施行規則

平成22年3月22日 規則第70号

(令和3年4月1日施行)