○あま市甚目寺老人福祉センター条例

平成22年3月22日

条例第107号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市甚目寺老人福祉センター

あま市西今宿平割二25番地

(職員)

第3条 あま市甚目寺老人福祉センター(以下「甚目寺老人福祉センター」という。)に所長その他の職員を置く。

(利用時間)

第4条 甚目寺老人福祉センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認める団体の利用については、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 甚目寺老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用者の資格)

第6条 甚目寺老人福祉センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する満60歳以上の者

(2) その他市長が適当と認めるもの

(利用の許可)

第7条 甚目寺老人福祉センターの施設のうち集会室の全室又は半室を専用して利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、甚目寺老人福祉センターの管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。

(利用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、甚目寺老人福祉センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(利用者の義務)

第9条 甚目寺老人福祉センターの利用者は、甚目寺老人福祉センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第7条第2項の規定により同条第1項の許可に付けられた条件及び市長の指示に従うとともに甚目寺老人福祉センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(原状回復)

第10条 甚目寺老人福祉センターの利用者は、甚目寺老人福祉センターの利用を終了したとき、又は次条の規定により第7条第1項の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、施設又はその附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、甚目寺老人福祉センターの利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第12条 使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第13条 甚目寺老人福祉センターの利用者が故意又は過失によって、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(審議会)

第14条 市長の諮問に応じ、甚目寺老人福祉センターの運営に関する事項を審議するため、審議会を置く。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和54年甚目寺町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

あま市甚目寺老人福祉センター条例

平成22年3月22日 条例第107号

(平成22年3月22日施行)