○あま市甚目寺老人福祉センター条例施行規則
平成22年3月22日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市甚目寺老人福祉センター条例(平成22年あま市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第3条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の甚目寺老人福祉センターを利用する権利は、他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(利用の変更の許可)
第4条 利用者は、利用日時その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、あま市甚目寺老人福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号。以下「利用変更許可申請書」という。)に利用許可書を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取消しの承認)
第5条 利用者は、甚目寺老人福祉センターの利用の取消しをしようとするときは、あま市甚目寺老人福祉センター利用取消承認申請書(様式第5号。以下「利用取消承認申請書」という。)に利用許可書及び利用変更許可書を添えて、利用予定日の3日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用後等の届出)
第6条 利用者は、甚目寺老人福祉センターの利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設及び附属設備等を原状に回復し、その旨を職員に届け出なければならない。
(利用許可を要しない施設の利用手続)
第7条 甚目寺老人福祉センターの施設のうち利用許可を要しないものを利用しようとする者は、甚目寺老人福祉センターに備え付ける所定の用紙に必要な事項を記入しなければならない。
(指示及び調査)
第9条 市長は、甚目寺老人福祉センターの秩序の維持及び甚目寺老人福祉センターの管理上必要があると認めるときは、利用者に対し甚目寺老人福祉センターの利用に関して指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、甚目寺老人福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町老人福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和55年甚目寺町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。