○あま市甚目寺老人福祉センター条例施行規則

平成22年3月22日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市甚目寺老人福祉センター条例(平成22年あま市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、あま市甚目寺老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)をあま市甚目寺老人福祉センター(以下「甚目寺老人福祉センター」という。)を利用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用許可申請書を提出した者について利用許可をしたときは、あま市甚目寺老人福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第3条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の甚目寺老人福祉センターを利用する権利は、他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(利用の変更の許可)

第4条 利用者は、利用日時その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、あま市甚目寺老人福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号。以下「利用変更許可申請書」という。)に利用許可書を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用変更許可申請書を提出した者について同項の許可をしたときは、あま市甚目寺老人福祉センター利用変更許可書(様式第4号。以下「利用変更許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の取消しの承認)

第5条 利用者は、甚目寺老人福祉センターの利用の取消しをしようとするときは、あま市甚目寺老人福祉センター利用取消承認申請書(様式第5号。以下「利用取消承認申請書」という。)に利用許可書及び利用変更許可書を添えて、利用予定日の3日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用取消承認申請書を提出した者について同項の承認をしたときは、あま市甚目寺老人福祉センター利用取消承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用後等の届出)

第6条 利用者は、甚目寺老人福祉センターの利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設及び附属設備等を原状に回復し、その旨を職員に届け出なければならない。

(利用許可を要しない施設の利用手続)

第7条 甚目寺老人福祉センターの施設のうち利用許可を要しないものを利用しようとする者は、甚目寺老人福祉センターに備え付ける所定の用紙に必要な事項を記入しなければならない。

(利用証の交付等)

第8条 市長は、条例第6条第1号に規定する者のうち、申出をしたものに対し、あま市老人福祉施設利用証(様式第7号次項において「利用証」という。)を交付するものとする。

2 前項で規定する利用証の交付を受けた者は、前条の規定による手続に代えて、市長に当該利用証を提示することにより、同条の施設を利用することができる。

(指示及び調査)

第9条 市長は、甚目寺老人福祉センターの秩序の維持及び甚目寺老人福祉センターの管理上必要があると認めるときは、利用者に対し甚目寺老人福祉センターの利用に関して指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、甚目寺老人福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町老人福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和55年甚目寺町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

あま市甚目寺老人福祉センター条例施行規則

平成22年3月22日 規則第73号

(令和5年4月1日施行)