○あま市甚目寺老人福祉センター運営審議会規則
平成22年3月22日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市甚目寺老人福祉センター条例(平成22年あま市条例第107号)第14条の規定に基づき設置するあま市甚目寺老人福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 甚目寺老人福祉センターの運営及び事業計画に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。