○あま市憩の家条例施行規則
平成22年3月22日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市憩の家条例(平成22年あま市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 あま市憩の家(以下「憩の家」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(利用許可の手続)
第4条 市長は、市内に居住する60歳以上の者に対してあま市老人福祉施設利用証(様式第1号。以下「利用証」という。)を申出により交付する。
(利用許可書等の提示)
第5条 利用者は、利用証又は利用許可書を利用の際職員に提示しなければならない。
(職員の入室)
第6条 憩の家の職員は、管理上必要と認めるときは、随時入室することができる。
(利用の取消し)
第7条 利用許可書の交付を受けた団体が当該利用の取消しをしようとするときは、利用日の3日前までに憩の家利用取消届(様式第4号)に利用許可書を添えて速やかに提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 施設及びその附属設備等を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 他人に迷惑又は危険な行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示又は配付しないこと。
(6) 利用後は直ちに清掃すること。
(7) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 利用者が前項の規定に違反した場合、職員は、その行為をやめるよう指示し、これに従わないときは、退去を命ずることができる。
(入浴の禁止)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入浴することができない。
(1) 感染症の病原体保有者及び感染症疾患者
(2) 高血圧症、心臓疾患者等、医師に入浴を止められている者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(4) その他、入浴することが不適当と認められる者
(原状回復)
第10条 利用者は、憩の家の利用を終了したときは、直ちに附属設備等を原状に回復し、その旨を職員に届け出なければならない。条例第8条の規定により利用の停止をされたときも、同様とする。
(損傷等の届出)
第11条 利用者は、憩の家及びその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甚目寺町憩の家の管理及び運営に関する規則(平成元年甚目寺町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。