○あま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成22年3月22日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき市が行う事務に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障がい認定審査会)

第2条 法第15条の規定により設置するあま市障がい認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

2 法令及び前項に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護給付費等の額の特例)

第3条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の主務省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 支給決定障害者及びその属する世帯の生計を主として維持する者

(2) 介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする理由

(3) その他市長が必要と認める事項

2 介護給付費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第5条 法第9条第1項又は法第10条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

第6条 法第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定により受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七宝町障害者自立支援条例(平成18年七宝町条例第3号)、美和町障害者自立支援法施行条例(平成18年美和町条例第8号)又は甚目寺町障害者自立支援条例(平成18年甚目寺町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

あま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成22年3月22日 条例第110号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月22日 条例第110号
平成25年3月22日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第17号
令和5年12月21日 条例第40号