○あま市身体障害者福祉法施行細則
平成22年3月22日
規則第79号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障がい者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第8条 市長は、法第18条の規定による障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、相談センターの判定を求めなければならない。
3 市長は、法第18条に規定する措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、身体障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第34条の規定により算定した額とする。
(災害等による徴収額の変更)
第10条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七宝町身体障害者福祉法施行細則(平成19年七宝町規則第8号)、美和町身体障害者福祉法施行細則(平成19年美和町規則第4号)又は甚目寺町身体障害者福祉法施行規則(平成19年甚目寺町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。